本日、私の事務所のメインサイトであるよくわかるクーリングオフの無料相談と解約代行のサイトの手直しをしてアップしました。
より見やすくイメージなどを入れて解りやすくなるように努めました。
無料電話相談や無料メール相談クーリングオフハンドブックのプレゼントなどこれまで以上の法的サービスも充実。
もちろん安心価格のクーリングオフ代行や期間経過後の中途解約事例なども満載です。
是非ご利用ください。
2010/5/24
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本日、私の事務所のメインサイトであるよくわかるクーリングオフの無料相談と解約代行のサイトの手直しをしてアップしました。
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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:24 am
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2010/5/23
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ご相談者の中には日曜日は郵便局が空いてないので出せないのではないか?というご相談もあります。
郵便局でも小さいところは確かに休みなのですが内容証明書などを扱う集配局では、時間外窓口ということで土日祝日でも開所しています。
ですから日曜日でも十分手続きすることは可能になります。
クーリングオフは8日間ですから日曜日に契約をしていると翌週の日曜日が最終日となります。
ですから、お休みの日でも手続きをとって被害を未然に防ぐことは可能になります。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:04 pm
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2010/5/22
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茨城県は屋根工事を主に行っている古川工務店(個人事業主)に対して12カ月もの長期間の業務停止命令を出しました。12か月は非常に長期にわたる珍しい処分事例ですね。
主な違反事実はこのようなものです。(1)販売目的等不明示(法第3条違反)同事業者は,勧誘開始時に屋根瓦の補修工事契約の勧誘が目的であることを告げなければばらないところ,「この近くで工事をしており,騒がしくなるのでよろしくお願いします。」などと告げるのみであった。(2)不実の告知(法第6条第1項違反)同事業者は,消費者宅の屋根について,「漆喰がはがれていて穴が開いている。ふさいでおかないと雨が吹き込んで雨漏りするよ。」などと不実のことを告げ,消費者を不安にさせて,屋根補修工事の契約を締結させていた。
平成21年8月から平成22年2月までで約21件の苦情がはいっていたとのことです。
訪問販売の苦情相談は増えております。早めに対処を行えばクーリングオフも可能です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:52 am
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訪問販売という販売方法があります。
古くは押し売りなどで言われたときもありましたが現在では、営業所等以外の場所での契約をすることを簡単にいうと指します。
また営業所ではありますが、キャッチセールスやアポイントメントセールスも訪問販売という規制にかかってきます。
ふとんや、浄水器、太陽光発電機、エコキュート、教材、掃除機、防犯設備などの商品を主に用いることが多いんですが食品などを扱うところもありますのでその取扱商品は多岐に渡ります。
当然規制業種ですから、法令を守らなければいけません。
訪問販売を行うに当たり厳しい規制は氏名等表示義務、勧誘をしても良いかの確認義務があります。
これは勧誘に先立って、これから○○の商品の販売の為に勧誘をさせていただきたいがよろしいか?と聞かなければいけません。
例えるとふとんの訪問販売をしたいのであれば「私は株式会社○○の○○と申します。これからふとんの販売についてご説明を差し上げたいのですがよろしいでしょうか?」と告げなければいけません。
しかしこんなことを言われてハイとすぐ家に上げる人はいるのでしょうか?
私は正直なところ非常に疑問に感じています。ここまでのルールをまもって訪問販売が行えるのかというとまず難しでしょう。
実態的には訪問販売は事実上禁止に近いくらいの厳しい規制がしかれたとみてよろしいでしょう。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:43 am
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2010/5/21
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平成22年5月13日訪問販売業者の株式会社タツミヤに埼玉県から業務停止命令6カ月の行政処分が出されました。
主な処分内容は訪問販売:平成22年5月14日から平成22年11月13日までの6か月間電話勧誘販売:平成22年5月14日から平成22年8月13日までの3か月間通信販売:指示通信販売をする場合の役務の広告をするときは、当該役務の性能等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしないこと。このようになっています。
なお違反内容はこのようになっています。 (1) 原因となる事実 ア 特定商取引法第3条(勧誘目的等不明示) 条例第21条第1号・条例施行規則第1条第5号(販売目的隠匿) 同社は、訪問販売をしようとするときに、消費者と電話勧誘販売において契約締結した役 務の提供以外の売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘を行う場合に、その勧誘に 先立って消費者と契約締結した役務の提供以外の売買契約又は役務提供契約の締結につい て勧誘する旨を明らかにしていない。 イ 特定商取引法第6条第1項(不実告知) 条例第21条第1号・条例施行規則第1条第6号(虚偽事実告知) 同社は、訪問販売において、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする に際し、消費者に提示した商品の販売価格又は役務の対価が実際には定価又は定価よ りも高いにもかかわらず、消費者に対し、「在庫割引にして18万円になります」、 「展示品割引」などと、価格について不実のことを告げている。 ウ 特定商取引法第7条第3号・法施行規則第7条第1号(迷惑勧誘) 同社は、訪問問販売において、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をす るに際し、消費者に対し、営業員が強い口調で「手ぶらで帰れというのか」と言った り、「主人と相談してからにしたいので一度帰ってください」と消費者が言っている にもかかわらず勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。 エ 特定商取引法第12条(誇大広告の禁止) 同社は、ホームページにおいて、合理的な根拠がないにもかかわらず、「(布団の) ダニの死骸や糞を取り除くにはこの方法しかない」と著しく事実に相違する表示、又 は実際のものより著しく優良であると人を誤認させる表示をしている。 オ 特定商取引法第19条第1項(書面不交付等) 羽毛布団のクリーニングに係る役務提供契約の申込みを電話等により受け、当該役 務提供契約を締結した際に交付していた契約内容を明らかにする書面には、書面を十 分読むべき事項、法第24条第1項の規定による契約解除に関する事項及び代表者氏 名について法令の定めるところにより記載していなかった。 カ 特定商取引法第21条第1項(不実告知) 条例第21条第1号・条例施行規則第1条第6号(虚偽事実告知) 同社は、電話勧誘販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、電話 勧誘販売における羽毛布団(本掛・シングル)のクリーニングの代金は2500円で あるにもかかわらず、「キャンペーン期間中なので、1枚2500円でクリーニング できる」となどと、価格について不実のことを告げている。
訪問販売の被害は綿々と有り続けています。もし解約したい、クーリングオフしたいなど解らないことがありましたら気軽にご相談ください。クーリングオフ行政書士事務所まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:41 am
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