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割賦販売法施行規則


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このページでは割賦販売法の条文を紹介します。

割賦販売法施行規則


総則 割賦販売

(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第九十五号)
最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第四六号



 割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、および同法 を実施するため、割賦販売法施行規則を次のように制定する。



 第一章 割賦販売
  第一節 総則(第一条―第一条の十五)
  第二節 前払式割賦販売(第一条の十六―第十二条)
 第一章の二 ローン提携販売(第十二条の二―第十二条の十)
 第二章 割賦購入あつせん
  第一節 総則(第十三条―第十三条の十四)
  第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第十三条の十五―第十三条の十七)
 第二章の二 前払式特定取引(第十四条―第十五条)
 第二章の三 指定受託機関(第十五条の二―第十五条の七)
 第三章 削除
 第四章 雑則(第二十四条―第三十二条)
 附則





   第一章 割賦販売

    第一節 総則


(割賦販売条件の表示の方法)
第一条  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三条第一項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第一章の二、第二章及び別表において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号 に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。

一  第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。

二  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。


用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
前払式割賦販売価格
予約積立価格
前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格
月掛予約価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
月掛金 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの



三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

四  法第三条第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三条第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

一  賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合

イ 支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

二  賦払金の額が次のいずれかに該当する場合

イ 賦払金の額が均等である場合

ロ 任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合

ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合



第一条の二  法第三条第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。


用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額


二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三条第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三条第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。

3  法第三条第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例

二  購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額

三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容



第一条の三  法第三条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。


用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金
初回金
割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
割賦手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
弁済金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額


二  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三条第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第三条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。

3  法第三条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

一  弁済金の額の具体的算定例

二  購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額

三  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容



第一条の四  法第三条第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。

一  法第三条第一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、それぞれ第一条第一項第二号、第一条の二第一項第一号又は第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

三  法第三条第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条第二項、第一条の二第二項又は第一条の三第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。



(書面の交付等)
第一条の五  法第四条第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項 の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。

一  割賦販売業者の名称及び住所

二  契約年月日

三  契約商品名

四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

六  頭金又は初回金の額

七  賦払金の支払回数

八  割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

九  第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

十  前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

十一  賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

十二  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

十三  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

十四  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十五  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十六  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十七  割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約(法第四条の三第二項 に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意

十八  割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨



第一条の六  法第四条第一項 又は第四条の三第一項 本文の規定(法第三条第一項 の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  法第四条第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ニ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項 の規定に合致していること。

ホ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

三  法第四条第一項第六号 及び前条第十号、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。


事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項の規定に合致していること。
四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
五 法第四条第一項第六号並びに前条第十号、第十一号及び第十五号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
六 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

2  前項の規定は、法第三条第二項 の割賦販売の場合に準用する。この場合において、前項中「法第四条第一項 各号に掲げる事項」とあるのは「法第四条第一項 各号に掲げる事項(法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第四条第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と、「第一条第一項第二号」とあるのは「第一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。



第一条の七  法第四条第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。

一  割賦販売業者の名称及び住所

二  契約年月日

三  契約商品名

四  契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

五  契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)

六  頭金の額

七  割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所

八  第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名

九  支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容

十  弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容

十一  役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項

十二  商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項

十三  権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項

十四  商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容

十五  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

十六  割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意

十七  割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨



第一条の八  法第四条第二項 又は第四条の三第一項 本文(法第二条第一項第二号 に規定する割賦販売の場合に限る。)の規定により法第四条第二項 各号(法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  法第四条第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。

イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。

ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。

ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ニ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

三  法第四条第二項第五号 並びに前条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。


事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。

ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。

ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 法第四条第二項第五号並びに前条第九号及び第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。


四  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第一条の九  法第四条第三項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

二  弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。

三  日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。



(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の十  法第四条の二第一項 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二第一項 前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2  前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3  割賦販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四条の二第一項 に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、次の各号に掲げる場合に応じ、購入者等に対し、枠の中に当該各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。

一  第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号に掲げる事項についての定めがある場合 提供された事項の内容を十分に読むべき旨

二  法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げる場合 第一条の十五第一項 各号及び第二項 各号に掲げる事項

4  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。



第一条の十一  割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一  前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの

二  ファイルへの記録の方式



第一条の十二  令第一条の二第三項 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。



第一条の十三  法第四条の二第二項 の経済産業省令で定める方法は、第一条の十第一項第二号に掲げる方法とする。



(営業所等)
第一条の十四  法第四条の三第一項 で規定する場所は、次の各号に掲げるものとする。

一  営業所

二  代理店

三  前二号に掲げるもののほか、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの



(契約の申込みの撤回等の告知)
第一条の十五  法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

一  法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又は契約の申込みの撤回を行うことができること。

二  前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。

三  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担であること。

四  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、割賦販売業者は申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。

五  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている場合には、割賦販売業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。

六  契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。

2  法第四条の四第一項第三号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨を告げるときは、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

一  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

二  当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

3  前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字により記載しなければならない。



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