行政書士吉田です。
本日小平市民祭り会場にて、行政書士による街頭無料相談会を行っています。
時間:10時から16時まで。場所:小平市民祭り会場 あかしあ通り安楽亭前
遺言相続、成年後見などの暮らしのご相談を始め悪徳商法、クーリングオフなどの解約相談なども行っております。
お近くの方はぜひともご利用ください。ご予約不要です。
2010/10/17
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行政書士吉田です。
本日小平市民祭り会場にて、行政書士による街頭無料相談会を行っています。
時間:10時から16時まで。場所:小平市民祭り会場 あかしあ通り安楽亭前
遺言相続、成年後見などの暮らしのご相談を始め悪徳商法、クーリングオフなどの解約相談なども行っております。
お近くの方はぜひともご利用ください。ご予約不要です。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:05 am
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2010/10/14
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農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者である株式会社エフ・スリーに対し、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)」の違反行為を認定し、法第11条第1項の規定に基づき、平成22年10月13日、1年間の業務停止処分の行政処分を行いました。処分の概要は以下のとおりです。
同社の具体的な違反事実は以下のとおり。(1)不当な行為等の禁止違反(法第10条第8号)同社は、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態にありながら、顧客の利益を害することを知って海外先物契約の締結をし、若しくは顧客の売買指示を受け、又はこれらの勧誘をしていた。(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下、「規則」という。)第8条第13号違反)(2)法定交付書面の記載不備(法第4条、第5条第1項及び第6条)① 海外先物契約の締結前における書面に、売付け又は買付けを行う法人の代表者の氏名、保証金を預託する方法及び顧客から徴収する手数料の徴収方法の記載がなかった。(規則第2条第1項違反)② 海外先物契約の締結に係る書面に、海外商品市場の開設地において用いられている公用語により表示された海外商品市場を開設するものの名称等の記載がなかったほか、「海外商品取引業者の事業所において契約した後であれば、いつでもお客様の売買指示を受けることができます。」との誤りの記載があった。(規則第4条第1項及び第2項違反)③ 保証金の受領に係る書面に、受領した保証金の種類の記載がなかった。(規則第6条第1項違反)
海外先物取引(金、シカゴ大豆、原油)などの苦情は増えております。もし海外先物業者の強引な勧誘で契約させられた場合はお早めに対処しましょう。
海外先物取引のご相談 はお気軽にどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:01 pm
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2010/10/8
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クーリングオフするときにすでに頭金などでお金を支払い済みだと言うケースも多々あります。
このような時によく聞かれるのがクーリングオフ後にお金を返す期間は決まってないのか?という質問です。
クーリングオフを遅らせるような行動は処分対象となる行為規定はあるのですが実は何日までに返さなければいけないなどいう期日指定といったかたちはとられていません。
これは、経理締めなどの関係。物理的距離、休日祝日会社の経営状況などなどいろんな諸事情が現実にはあり、一律に決めるわけにはいかないためです。
ただばくっとではありますが、大抵のケースでは概ね1週間~2週間ほどで返金がなされる事例が多いと思います。
金額が大きいものは比較的期日が伸びる傾向があります。
またマルチ商法、デート商法、海外先物商法などでは長期化する傾向が見られます。
いずれにせよ、2,3日ですぐ戻るということには現実にはいきにくい実態がございます。
また返金などをああだこうだ言い訳をいって引き延ばすなどの悪質業者もありますね。
「返金期日はおってご連絡いたします。」といったまま1週間もほっておくとか。
やはり、返金等の請求ケースでは、行政書士など入れて強い請求を出して行くとスムーズになるだろうと思います。
クーリングオフに関するご相談、依頼 はクーリングオフ行政書士事務所へどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:07 am
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2010/10/5
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クーリングオフ行政書士事務所は1998年より12年目で5万件以上のクーリングオフに関する無料相談を受け付けています。
詳細に相談できる電話相談を始めとしてクーリングオフハンドブックや悪徳商法事例集などのオマケつきの無料メール相談など悪徳商法救済の為に日々活動を行っています。
めったにあるものではないのではじめてのクーリングオフには不安がいっぱいと思います。
クーリングオフ前に、是非ともご相談ください。
クーリングオフの無料相談 まで
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:47 am
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2010/9/27
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平成22年9月13日に東京都は、株式会社ファーストビューティーに対して3ヶ月間の業務停止命令を出しました。
成人したばかりの女性に「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」等と不実なことを告げながら執拗に勧誘し、消費者が解約を申し出るといつでも解約できるにもかかわらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」等と解約に応じなかったなどが認定されました。
おもな不当行為はこのようなものです。
業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為 法令の条項 契約を締結するまでに、契約の概要について記載した書面(概要書面)を交付しなければならないところ、提供される役務の内容、役務の対価及び関連商品等について、概要書面の記載に不備があった。 法42条第1項概要書面不備 契約締結したときに、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面(契約書面)を交付しなければならないところ、役務の対価及び役務を提供する時間数等について、契約書面の記載に不備があった。 法42条第2項契約書面不備 契約締結について勧誘するに際し、人数限定の特別プランやキャンペーン等を実施していなかったにも関わらず「20歳前後の女の子で、セルライトケアをしてキレイになりたい子を募集していて、枠が2人くらいしか残っていない」「このコースは、人数限定で残りの枠は少ない」「今なら20歳の人限定で特別なプランがある」「枠があと1つか2つしかない」等と不実のことを告げていた事実があった。 法44条第1項不実告知 契約の解除を妨げるため、本来算出されるべき金額と異なる金額を提示し「解約するためには、一括で30万円を払わなくてはいけない」等と不実のことを告げたり、役務提供期間中はいつでも解約できるにも関わらず「契約から月日が経っているので中途解約は難しい」と不実のことを告げた事実があった。 契約締結について、顧客が「高いのでいいです」等と断わっているにも関わらず、長時間に渡り契約の話を続ける等迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた事実があった。 法46条第3号省令第39条第1号迷惑勧誘迷惑解除妨害 契約の解除について、クーリング・オフ若しくは中途解約を申し出た顧客に対して長時間に渡り、「実家から通えばいい」等と契約を継続するよう説得したり、「通えないのならエステをやめて、その分を化粧品やサプリメントに変更すればいい」等と契約内容を変更するよう説得するなど、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた事実があった。
エステなどの業者には、いまでも解約妨害や、キャッチセールスなど違法な行為を行っているところもあります。
その契約に疑問を感じたら、エステのクーリングオフ、エステの中途解約に向けて準備をしてゆきましょう。
まずはエステトラブルのご相談から始めてください。
クーリングオフ行政書士事務所で無料相談 からどうぞ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:30 pm
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