平成25年3月12日に消費者庁は、近畿経済産業局かた株式会社日本アフターに対して業務停止3か月の停止命令を出したことを発表しました。
株式会社日本アフターは寝具などの訪問販売を行っていた業者になります。

ふとんなどの訪問販売の相談も多数入っております。
訪問販売でふとんなどを購入されましたら是非今一度ご検討ください。
ふとんなどの訪問販売のクーリングオフや中途解約のご相談は初回無料 です。お気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
2013/3/13
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平成25年3月12日に消費者庁は、近畿経済産業局かた株式会社日本アフターに対して業務停止3か月の停止命令を出したことを発表しました。
株式会社日本アフターは寝具などの訪問販売を行っていた業者になります。
ふとんなどの訪問販売の相談も多数入っております。
訪問販売でふとんなどを購入されましたら是非今一度ご検討ください。
ふとんなどの訪問販売のクーリングオフや中途解約のご相談は初回無料 です。お気軽にお寄せ下さい。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:24 am
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神奈川県は、株式会社メディテックに対して9ヶ月間の業務停止処分を出しました。過去には株式会社ビッククリエイトとして同じような営業を行っていました。
ちなみにビッククリエイト時代にも行政処分 を受けております。
このように処分を受けると会社名を変えて同じことをおこなうというものも多いので、会社名が検索で引っ掛からなかったからといって安心するのもいけません。
訪問販売の被害は今でも多数存在しております。その契約に疑問を感じたらば、即ご相談ください。クーリングオフや中途解約の道筋が見えてくるかもしれません。
訪問販売のクーリングオフなどのご相談 はお気軽にどうぞ。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:13 am
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2013/3/7
関東圏で放送しているFMラジオのJ-WAVE JAM THE WORLD内のCASE FILEという番組で、私が押し買いについてコメントをしております。
平成25年3月4日から3月7日まで毎日21:25分頃から21:30分まで放送中です。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:10 am
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2013/2/22
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古物商とはどういうものを言うのでしょうか?警視庁のサイトによれば・古物を買い取って売る。・古物を買い取って修理等して売る。・古物を買い取って使える部品等を売る。・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。・古物を別の物と交換する。・古物を買い取ってレンタルする。・国内で買った古物を国外に輸出して売る。・これらをネット上で行う。これらに該当する場合は古物商の許可を取る必要性がでてきます。
従来は警視庁のサイト で書いてあるように訪問による買取にはクーリングオフ制度は適用されませんでした。つまりは、特定商取引法の適用がないということなので行為規制等も及ばなかったということになります。(※通信販売で販売する業者は通信販売に関する規定適用はあった。)
一般的には古物商は・リサイクルショップなど・貴金属買取販売店・中古車販売(部品販売だけのものも含みます)・古着屋・古本屋・古道具屋・中古DVDショップ等が多いかと思います。
ところが、平成25年2月21日以降に施行される特定商取引法では、訪問購入という新たな概念が創設され訪問による買取(物品全般)に法規制が及ぶことになりました。
古物商で一般的に行われているような、チラシを見たお客さんから査定に来てよといって自宅等へ出向きその場で、いろんな商品を見せて頂き査定額を提示してあったらその場で契約してくるというもの全般に規制がかかる可能性が大となります。
適用除外とされる契約意思を自ら示して要請したということは、かなり限定的に解釈すると示されますので例えば、時計が一個あるから査定してほしいと出向いて、その場で他にもネックレスもあるからこっちも見て欲しいなどいわれ買取を行うとほぼ適用対象となってくるのです。またこの例でも時計が値段がいくらですとは決めておらず、お客の意思は、契約するから来てくれではなく、あくまでも事前の「査定意思」のみですので時計も適用対象となってくるのです。
つまりは、一般的な買取業務は全て適用対象となると考えて対応してゆくしかありません。
古物商の方には、これまで以上に特定商取引法への対応準備、法令規制のマニュアル徹底契約書、約款等の整備、トラブル時のお客様対応などが求められることになります。
法令は、既に施行されております。知らなかったではすまされません。
違反には行政罰、刑事罰まである厳しい規制です。特に禁固以上の刑に処せられると古物商の許可は取り消される恐れがあります。特定商取引法では、違反した場合は、2年以下の懲役刑又は3年以下の懲役刑などの禁固以上の罰則規定もあります。さらに行政処分や業務停止命令等の会社の存続を迫られるような厳しい罰則もあります。対応がすんでない事業者は一刻も早くの対応が迫られるでしょう。
古物商の特定商取引法への対応に関してのご相談 はお気軽にお寄せ下さい。消費者業務15年目、特定商取引法のプロが御社の消費者トラブルを未然に防ぐために力になります。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:29 am
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2013/2/21
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平成25年2月21日より改正特定商取引法の施行となりまして訪問購入というものが新たに適用対象となりました。
訪問購入とは端的にいいますと、従来の訪問販売のように家に押しかけて売り付けるというのではなく逆に家に来て、物を買い取っていくというものになります。いわゆる押し買いと言われるものになります。
トラブルとして買取価格が低いとか、強引に買いとられたなどが多かったのですが、最近苦情が増えてきたために今回の対象追加となった次第です。下記の特商法変遷も参照(消費者庁特商法説明会資料より引用)
今回の規制では、主に1)書面の交付義務2)不実告知・威迫困惑などの禁止3)クーリングオフの適用(8日間)4)物品の引き渡しの拒絶などが主な規制内容となっています。
違反しますと、懲役刑、罰金刑、行政処分などの対象となってきます。
原則、全ての物品に対して適用とされたので非常に広い適用範囲となりました。一部、自動車(二輪除く)、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコードプレーヤー用レコード、光学的方式により音、影像、又はプログラムを記録したものは除外となっています。
ですから、洋服等の買取は規制対象となります。
また、事業者対事業者に適用がないのは特定商取引法の概念から当然とされます。
また勧誘意思の確認義務や再勧誘禁止など訪問販売に類似した制度もあります。
また要請による場合は外れるとされますが、通常の実務として実際に出向いて査定後に契約となることが多く、その場で他の商品も買い取るなどの事例が多いので実態として自ら請求での適用除外というのは少なく、ほぼ適用となると考えた方が買取業者さんは良いかと思います。
さらに特徴的なのはクーリングオフ期間は商品の引き渡しを拒むことができるというものです。期間経過までは契約をしても引き渡さなくても良いとされました。
逆に業者は金を支払わなくても良いのか?という問題がでますが、これは現実的には契約問題で処理される問題ですので、おそらくですが、現実の引き渡し時に決済しますなどの条項が多くなるものと思われます。
また、第3者への引き渡しを行ってしまったなどのケースが考えられますが、これは善意無過失の第3者以外へは主張ができるとなりました。ただ実際には、売られてしまったものを取りかえすことは困難が想定されますので金銭的な損害賠償などで処理されるかと思われます。
ただこれには、クーリングオフ期間内に第3者に売り渡した場合は書面にてクーリングオフされた旨又はされる可能性のある旨を通知しなければならないとされますから、現実に期間内に売り渡すということは少ないだろうかとは思います。
いずれにせよ、今後の法令の実効性を見てゆく必要もありますし古物商、リサイクルショップ、買取業者などは規定を整備したり勧誘マニュアルを法令に従うように直して、行政処分やトラブルなどが起こらないような事前準備をすることが必要でしょう。
訪問購入のクーリングオフ などのご相談はお気軽にお寄せ下さい。サイトでも訪問購入のHP
を作成しています。
著者:行政書士吉田安之
— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:51 am
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