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クーリングオフ妨害の訪問販売業者

訪問販売に関する法令規制は、平成21年の12月より非常に厳しくなりました。

事実上法令を100%守るとしたらまず訪問販売はできないであろうまでの厳しい規制が課せられています。

氏名等の表示義務や、契約内容を冒頭で告げる義務勧誘してよいかの確認努力義務不実告知禁止迷惑勧誘禁止クーリングオフ規制書面交付義務

ですが、最近はどうせ違反するならばとことん違反してやろうと名刺や業者名なども最初から話さず通称で通し契約書も不備のあるもので連絡が取れるのか取れないかわからないような業者。

当然会社組織ではなく、通称使用のみであったり会社でも実在が怪しい。

金は一括で払わせるなどでクレジットな当然組めない。

電話でクーリングオフなど申し入れても拒否したり不実告知で妨害は当たり前などの悪質業者が増えてきております。

違反しても捕まらなければ大したことないと開き直ったり、すぐに逃げてしまったりと悪質性が高まってきています。

とにかく、勧誘の冒頭で正確に名乗らない業者は=でアウトです。

訪問販売で契約をした場合はクーリングオフは可能です。速やかにクーリングオフに移行しましょう。

悪質業者へのクーリングオフは妨害が想定されるのでクーリングオフ行政書士事務所のクーリングオフ代行Link を検討ください。

違法 訪問販売 妨害 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:42 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

悪徳業者はなぜ次々に新会社を立ち上げるのか?

今回逮捕された株式会社エース、株式会社ニュースなどもそうですが過去10年間で30以上もの会社を立ち上げて同様の手法で不当販売を繰り返していました。

なぜこのように新会社を次々と立ちあげて同じ手法で販売をするのでしょうか?

理由その1ネット検索にひっかからないようにする為

2ちゃんねるや書き込み掲示板、ツイッター、ブログなど情報発信媒体が進化しています。消費者がこの会社に注意など書くとそれが残ってしまい違法勧誘がしづらくなるのでしょう。

理由その2会社立ち上げが簡単になった。会社法の改正で、30万もあれば株式会社を一つ簡単につくれるようになりました。前みたいに休眠会社を買ってくるなどいう必要性もないわけです。次々と新たな会社を作りやすくなったため

理由その3行政処分のがれ。特定商取引法の行政処分は原則その法人格に出されます。

関連グループなどにまとめて出すということも最近ではでていますが、1社に処分をだすのとグループ全体に出すのではその調査にかかる時間も手間も倍々になります。よって処分が出るまでの時間稼ぎとなるのです。

理由その4親玉は他にいる社長になるとその住所地などはだれでも知られてしまいます。よって子分を社長に仕立てて本当の実力者は他にいてコントロールしているのです。

そしてその会社が検挙されても知りませんで逃げることになります。つまりトカゲのしっぽ切りがしやすい

このような理由で悪徳業者ほど次々会社を立ちあげるのですね。

悪徳商法やクーリングオフのご相談はお気軽にどうぞ。Link

会社 悪徳業者 違法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:25 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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