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過量販売の過量とは?

特定商取引法の改正法で過量販売という規制ができました。

これは通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約をした際に、契約後1年間は契約解除ができるような制度になるのですが、この過量の基準はどういったものでしょうか?

もちろんケースバイケースなのですが一応の基準として(社)日本訪問販売協会がだしているものではこのようなものがあります。

健康食品~原則1人が利用する量として10カ月分

体形補正下着~原則1人が利用する量として2セット

寝具~原則1人が利用する量として1組

学習教材~原則1人が使用する量として1年分。

などなど。

学習教材などは、まずこれ以上の量を販売する業者ばかりでしたし体形補正下着もこれ以上のセットを販売するところも目立っていました。健康食品も同様です。

訪問販売業者は非常にやりにくい法改正と言えるでしょう。

逆を言うと消費者保護がそれだけ強まったと言えると思います。

改正特商法についてはLink

過量販売 改正特定商取引法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:13 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

訪問販売の過量販売

12月1日施行の改正特定商取引法では過量販売という概念が新たに取り入れられました。

これは一般的に必要と考えられる以上の契約をさせられた場合に、解除できるというものになるのですがではこの必要と考えられる量とは?という考えが次に出てきます。

訪問販売協会ではガイドラインを自主的に作成し、その基準を示しているのでこれが一定の参考になってくるものと思われます。

過料販売のガイドラインLink

過量販売 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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