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脱法エステのクーリングオフ

いわゆる脱法エステという手口があります。

典型的なのは、街中でキャッチセールスを行ったりビラやフリーペーパーなどで特典をエサに呼び出して契約を結ばせるという手口になります。

また商品を買わせて、施術はタダですとエステの規制逃れをしようなどするパターンも多いものとなります。

もちろんこのような細工をしてもエステの規制を受けることに違いはありません。

最近は、エステはする。30万円で1年間12回分は行う。しかし契約書は1回分で30万円として書いてほしい。として1回の施術契約とする手口が出ています。

確かに契約書面上は1回だけの30万円契約ではエステ規制の適用は受けません。

しかし実態は、5万円を超え、かつ1カ月を超える施術内容が実態ですからこれは規制逃れの悪質なまやかしにすぎません。

このような手口を行っている業者は、行政の摘発やマスコミの攻勢、消費者団体からの是正要求など必ず受けることになるでしょう。

最近は相談事例が10件程度でも行政機関は敏速に処分へ動いています。店を開業する為に投資した費用を無駄にしない為に今後の継続を考慮して経営する側も順法精神を持っていく必要があるでしょう。

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行政処分 エステ 脱法 中途解約 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:59 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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