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絵画・シルクスクリーンのキャッチセールスが再び?!

最近下火になったと思っていた絵画商法の被害ですがまた最近チラホラ寄せられるようになってきました。

キャッチセールスは、現在ではすでに違法勧誘行為として規制されるものではありますが、未だにチラシなどで呼び込むをしているなどの話しもあります。

チラシで販売目的を隠して同行して連れ込んだらキャッチセールスですし、同行せずともチラシの中身で販売の為であることが一目で解らなかったり、声かけで絵画の展示ですなど販売目的であることを隠して来店動機を付けさせていればこれもアポイントメントセールスという違法勧誘行為となります。

つまりは、キャッチして店に連れ込んでもそのまま同行しないで店に入らせてもいずれも違法勧誘になることに変わりはありません。

契約したら、8日以内はクーリングオフが可能です。

本当にその絵画・シルクスクリーンはあなたにとって価値のあるものですか?

実際には1万円程度でしか売れない等の価値を解っていますか?

今一度じっくりと検討なさってくださいね。

絵画のキャッチセールスLink の詳細は私のサイトでも紹介しています。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

絵画商法、シルクスクリーン、ジクレの解約

絵画商法に関するご相談が増えております。

典型的なものは、道を歩いていたら「見るだけでいいので」といわれてはがきを渡されて暇だからと一緒に入ったら店でシルクスクリーンやジクレなどを販売されたというものになります。

いくつも裁判の判決例などもでていたりしますが不当な行為としてキャッチセールス不実告知値段の暴利性拘束的契約次々販売など、特徴的なものが多々見受けられます。

5年60回などの長期で多額のローンを組むケースなども多く被害額も多額に及びます。

人によっては数百万などの被害額に及ぶ方もおります。

まだまだ支払途中だという方は、一度その契約について考えてみませんか?まだまだ解除の余地があろうかと思われます。

絵画商法の解約Link については私のサイトでも詳しく解説しています。是非解約に向けて動きたいという方は、一度ご相談をしてみてください。初回は無料となっております。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:56 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

シルクスクリーンの価値は?

絵画のキャッチセールスにあったという方のご相談を頻繁に受けますが、シルクスクリーンは大変手間暇のかかるものであり、職人の技術でないと無理で100万するようなのはふつうであるなどの説明を受けている方がほとんどです。

果たしてそれだけの価値は本当にあるのでしょうか?

もちろん美術品と考えれば価値はそれぞれでしょうが作品として考えれば、数100枚もの複製が可能という点でまず希少性はなくなります。

また、版画ですので、そもそも複製は前提です。

価値がないとは言いませんが、そのものの価値とは不動産などでもそうですが同様のものの取引実態であったり中古車などであれば売却の相場であったりとある程度の市場性から価値を見ることもあります。

私の過去の依頼者の中で100万円のものが数千円ですなど言われた方ばかりなのは一体なぜなのでしょうか?

200万円の原画が1万円などでしか買い取がなされないのは一体どうなのでしょうか?

価値とはある程度の換金性があるから価値があると思うのだとも思います。

あなたの買ったシルクスクリーンは本当の価値がありますか?一度買い取り業者などでその買い取り価格の査定をしてみてもらうと良いでしょう。

絵画の中途解約に関するご相談も受け付けております。クーリングオフ行政書士事務所Link まで気軽にご相談ください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:10 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

絵画のキャッチセールス

絵画のキャッチセールスで、呼び出し商法に該当しないよという言い訳をするために、チラシの中に小さく展示即売会だなど書いてきちんと販売するということを伝えているのだなどいう細工をする業者もおります。

しかしこれはそのように、伝えたことになるのでしょうか?

これは特定商取引法の通達によって「また、パーティーや食事会等への招待のように告げながら、パンフレット等に消費者の目に留まらないような小さい文字で「新作商品をお勧めする即売会があります。」と記載するなど、実質的に販売する意図が示されているとは言えない場合は、勧誘する意図を告げたことにはならない。」と解釈がなされており、伝えたことにはなりません。

よって、ごまかしでこのように小細工をしても無駄だということになります。

消費者の保護は法令ではきちんとなされているということになります。

脱法をしようとしてもそうはいかないように解釈が明確化されてきているということになりますね。

絵画商法のクーリングオフなどのご相談も受け付けております。

クーリングオフの無料相談Link からどうぞ。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:14 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

絵画のキャッチセールスの問題点

高額な絵画をキャッチセールスで売りつける商法が後を切りません。

おおもとの会社から子会社、孫会社をいくつもつくりその関係はないという建前をとる。

そして被害の件数を会社ごとには少なく平均化させて利益だけはグループ全体であげられるようにする。

査定を出すと、100万の絵画がものの数千円などいうこともざらです。

見るだけでもよいからといって街中で声掛けをして店内に誘導することはそのこと自体がすでに、特商法違反の行為ですし、東京都内においては条例違反行為でもあります。

また非常にすぐれたマニュアルと、美人な女性、褒めごろしのテクニック。あなただけが特別だとの特別割引などその手口も巧妙です。

もし、衝動買いで絵画を購入などしていたら今一度ご検討いただくほうが良いでしょう。

クーリングオフ期間内が一つの勝負ですから。

絵画のクーリングオフLink の解約相談は気軽にどうぞ。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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