[ Tags :: 結婚 ]

結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

結婚相手などを紹介するサービスは特定商取引に関する法律によってクーリングオフの適用を受けることになります。

期間は契約書面の交付を受けた日から8日間がその行使期間となります。

ただ結婚情報の場合は、実際にサービスが始まって不満を感じて解約したいと思うようになるのが普通なので、大抵の場合はクーリングオフではなく中途解約という形で解約を行ってゆく方が多いでしょう。

この中途解約も法定で実費+残額の2割か2万円の低いほうの額までとされます。

しかし、結婚情報の場合は初期費用でいろんなサービスに登録をされてすでに履行済みとされてしまうケースも多く、すぐに解約しても実費分が多く計算されてほぼ手元に戻ってこないというケースも多く寄せられています。

また、海外女性の紹介サービスなどのトラブルも増えておりこちらは渡航などして見合いするとまずほぼ全額に近いキャンセル料などになってきます。

ですから、サービスを受ける前が検討のラストチャンスであると思ってください。

なお、いろんな業者もあります。

私の事務所にも相談は多数寄せられますしある程度の事前情報はお出しできます。

結婚情報サービスを契約しようという方はお問い合わせください。

信用できる業者の紹介はできませんがここはやめておけという業者はお答えはできますので。

結婚相手紹介サービスのご相談Link はお気軽にお寄せ下さい。

結婚 紹介 中途解約 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:02 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ThemeChanger