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K・K・Sに行政処分

島根県は、平成23年5月23日付で特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第47条第1項の規定に基づき、業務の一部を6ヶ月間停止するよう命じました。

1 被処分者 (1) 名  称   K・K・S(個人事業者) (2) 代 表 者 近 藤 寬 志(こんどう かんじ) (3) 所 在 地(違反当時)           出雲市塩冶神前6丁目5番10号

2 取引形態   特定継続的役務(いわゆる結婚相手紹介サービス)の提供

3 処分の内容  特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、平成23年5月24日から平成23年11月23日までの(6ヶ月)間、特定継続的役務の提供のうち、下記の業務を停止すること。 (1) 特定継続的役務の提供に係る契約の締結について勧誘をすること。 (2) 特定継続的役務の提供に係る契約の申込みを受けること。 (3) 特定継続的役務の提供に係る契約を締結すること。

4 処分の原因となる事実  K・K・Sは、以下の通り特定商取引法に違反する行為を行っており、特定継続的役務の提供の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認められる。 (1) 役務の提供を受ける権利の内容に係る不実告知をした。 (2) 契約の概要について記載した書面の記載に不備があった。 (3) 契約の内容を明らかにする書面の記載に不備があった。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:46 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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