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クーリングオフ経過後の中途解約

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売などでは8日間と定められております。

よって過ぎますと強制的な解除は基本的に難しくなってきます。

しかし、過ぎても解除や取り消しできるなどの規定がいくつかあります。

例えばクーリングオフの妨害行為をうけて誤認してクーリングオフができなかった場合。

この場合は、再度契約書の交付を受けた日から今一度クーリングオフ期間となります。

また、重要事項の不実告知を受けて誤認して契約した場合断定的な判断提供をうけて誤認した場合わざと不利益なことを告げずに誤認した為に契約した場合監禁されて帰るに帰れなく仕方なしに契約に至った場合帰ってくれと頼んでも居座られ仕方なしに契約に至った場合など。

ただしこれらの立証は困難を伴うことが多く言った言わないの水掛け論になってしまう恐れもありますのでやはりクーリングオフ期間内にきちんと冷静に考え直して動いてゆくということが必要でしょう。

クーリングオフのご相談はクーリングオフ行政書士事務所へ。Link

経過後 中途解約 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:54 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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