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過量販売の過量とは?

特定商取引法の改正法で過量販売という規制ができました。

これは通常必要とされる量を著しく超える商品等の購入契約をした際に、契約後1年間は契約解除ができるような制度になるのですが、この過量の基準はどういったものでしょうか?

もちろんケースバイケースなのですが一応の基準として(社)日本訪問販売協会がだしているものではこのようなものがあります。

健康食品~原則1人が利用する量として10カ月分

体形補正下着~原則1人が利用する量として2セット

寝具~原則1人が利用する量として1組

学習教材~原則1人が使用する量として1年分。

などなど。

学習教材などは、まずこれ以上の量を販売する業者ばかりでしたし体形補正下着もこれ以上のセットを販売するところも目立っていました。健康食品も同様です。

訪問販売業者は非常にやりにくい法改正と言えるでしょう。

逆を言うと消費者保護がそれだけ強まったと言えると思います。

改正特商法についてはLink

過量販売 改正特定商取引法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:13 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

改正特定商取引法~指定制度の整理点

改正特定商取引法での指定制度撤廃の整理

★指定制度が廃止されたもの訪問販売、通信販売、電話勧誘販売

★指定制度が廃止されてないもの指定権利制度(改正法でも維持)

特定継続的役務提供(そもそも指定された役務のみ対象)

連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引(もとから指定制度がなかった)

このようにみると特定商取引法はかなり多岐にわたる商法を規制している業法ということがわかりますね。

特定商取引法に関するご相談、クーリングオフなどのご相談はLink

指定制度 改正特定商取引法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:35 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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