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特定商取引法の改正施行日が近づく

行政書士吉田です。

いよいよ特定商取引に関する法律(特商法)の大改正の施行日が近づいてきました。

法令は、国会で成立した後に実際の法令の運用などを定める政令などの整備の関係や、その法令で影響を受ける方々への説明、周知期間といった意味合いで、公布期間というものを設けます。

これが長いものほど、影響を与える重要な法改正だと言えるのですが今回の公布期間は、1年半という非常に長いものでした。

それだけ今回の特商法の改正は大きな改正に当たるということはいえるでしょう。

消費者の保護がより一層強まることは間違いありません。

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特商法 改正

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:19 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

特定商取引法の指定権利制度とは

特定商取引に関する法律の訪問販売や電話勧誘販売に関しては現在指定商品制度というものがとられており商品、権利、役務(サービス)などがすべて指定をされているということになっております。

これが平成21年12月1日施行予定の改正特商法では原則なくなり、全ての商品と役務に適用が及びます。

しかし、権利だけは、指定権利制度が残ることになっておりましてこの点においては注意が必要となります。

ですからこの指定の権利を受けてない権利商品をもってなんらかの被害が発生する余地はあるかと思われます。

権利の契約には注意が必要だ!ということは言えるでしょう。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:05 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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