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浄水器などの点検商法について

訪問販売には、氏名等の表示義務というものがあり勧誘に先だって、事業者の名称などを告げたり勧誘の目的を告げなければいけません。

ですから、ドアを開けさせる前にはたとえば浄水器の販売のための目的ですと明確に告げなければいけないのです。

ただこのようなことを守ったとしたらドアをすんなりとあける方はいるでしょうか?

よって殆どのケースでは氏名等表示義務違反の行為を行っている可能性は高いと思われます。

浄水器などでは、大家から水質が悪いので調査を頼まれたなど点検するふりを装って入り込むなどの手口

布団では、ダニカビの無料点検やクリーニングをしてるなどの手口などが有名なものです。

訪問販売は、平成21年12月1日以降から再勧誘の禁止規定も新設されます。今後益々規制が強くなりやりづらくなる商法に成ってくると思われます。

浄水器の訪問販売Link ふとん商法についてLink

ふとん 訪問販売 浄水器 点検商法

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:38 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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