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内職商法ドロップシッピング~株式会社IBに行政処分

関東経済産業局から平成22年7月9日付で内職商法を行っていた株式会社IBに対して業務停止命令がだされています。

いわゆるドロップシッピング業者への行政処分となります。おもな違反行為は以下のようなものです。(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して「ビジネスプラン80万円の人は、月に収益15万円は取っているとみんながいっています。」などと、確実に高収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような不実を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、「1日『30分の作業』で月に『30万円』以上稼げる!」などと記載していましたが、これらの記載は根拠がないものでした。(3)同社は、同社のホームページにおいて、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、業務提供利益の指標を表示するときに、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように根拠又は説明を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

ドロップシッピングも業務提供誘引販売取引と認定されるケースが増えてきました。

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行政処分 内職商法 株式会社IB ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:23 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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