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株式会社ネット、株式会社バイオインターナショナルに行政処分

株式会社ネット、及び株式会社バイオインターナショナルに東京都より行政処分が出されました。

ドロップシッピング業者に対する行政処分としては初の事例とのことです。なお同社は、東京都の立ち入り調査を断っており既に社名の公表も受けていました。

主な内容はこのようなものです。本日、東京都は、「儲かる」、「月○○万円稼げる」などと広告し、自社と契約すればネットショップでの受注の連絡などの簡単な仕事で月収数十万円が確実に得られるなどと消費者に告げて、高額なドロップシッピングサービス契約を締結させた事業者2社について、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第51条に規定する「業務提供誘引販売取引」を行う事業者に該当すると認定し、同法第57条に基づき、業務の一部を9か月間停止すべきことを命じました。 ドロップシッピングサービス事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは全国で初めてです。 なお、当該事業者2社については、東京都の立入調査等を拒否したことから、東京都消費生活条例に基づき、平成21年12月3日に社名等の公表を行っています。

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株式会社バイオインターナショナル 株式会社ネット ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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