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1日でも過ぎたらクーリングオフできないの?

クーリングオフ制度には、その効果の強さのために日数制限が課せられております。

日数は、訪問販売や電話勧誘、特定継続的役務提供などでは書面の交付の日より8日間。

マルチ商法や内職商法のケースでは交付の日より20日間など商法によって多少のずれがあります。

これは、あまりにも長期の日数制限を行うとなると社会の公平性や安定性を損なうという考え方があり行き過ぎた保護もまたいけないということになるわけです。

よって、この日数は厳格でして土日祝日であろうが構わず数えていきますし1日でも過ぎればもうクーリングオフは原則できません。

例外は、クーリングオフ妨害を受けて困惑して手続きがとれなかった場合や、そもそも書面交付をされずに起算が開始してなかった場合など特殊な場合に限られます。

よって、通常は1日でも過ぎたらもうできないと思って構いませんし、そのような覚悟でお早めに手続きにかかるのが賢明だということになります。

クーリングオフは決めたらお早めに動きましょう。

クーリングオフに関するご相談はお気軽にどうぞ。Link

期間 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:11 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフの期間について

クーリングオフの期間は商法によって書面の交付の日から8日間や20日間と期間に差があります。

いわゆるクーリングオフとはその期間は無条件で解除に応じなければいけないというかなり業者にとっては痛い制度になります。逆に消費者にとっては非常に有利な制度ということになります。

8日間のクーリングオフ制度のものは訪問販売電話勧誘販売特定継続的役務提供宅地建物業法などがあり20日間はマルチ商法在宅ワーク商法などがあります。

20日間という非常に長期のクーリングオフ期間を設けているということは、逆をいうとここまで規制を強めなければ非常にゆゆしき問題となるくらい消費者被害が深刻であると考えているということになります。

ですから、マルチ商法と在宅ワーク商法は特に問題視されているのだと考えられているということになります。

ただこれは私観ですので本当の理由はどうかは別の理由があるのかもしれません。

マルチ商法や在宅ワークなどのクーリングオフのご相談Link はお気軽におよせください。

8日 期間 20日 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:15 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

クーリングオフの期間

実はクーリングオフには期間が長いものなどもありまして一律ではありません。

主な8日間は訪問販売電話勧誘販売エステティック語学教室家庭教師等パソコン教室結婚相手紹介サービス一部の不動産売買契約海外オプション取引

10日間は投資顧問業

14日間は効果が似ているということですが海外先物の契約

20日間はマルチ商法内職商法

などなどやはり、被害が悪質なものほど期間が長めということはありそうです。

期間 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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