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クーリングオフの書き方

クーリングオフの書式などは簡単な見本はよく出ています。

はがきなどで書いてある見本ですがおもに訪問販売などを想定していると思います。

商品を引き取りくださいなど書いてありますから。

実は、書き方などは法令で定めがあるわけではありません。「書面の発信」が条件であってその中身まで細かく決めているわけではないのです。

ここでポイントとなるのは逆に法令は何を重視して決めているのかということを契約書面交付義務の絶対的記載事項からみていくということになります。

契約書には消費者にこれを必ず分かるように書かなければいけませんという項目の定めがあります。

ここを抑えれば逆をいうとよいということになりますね。

クーリングオフの代行やご相談Link を行っています。

書き方 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:29 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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