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クーリングオフと新築請負

新築請負の契約にも平成21年12月以降は適用があるということになりましたが、現実にはどうなのだろうか?

確かに訪問販売に該当する方法での新築請負契約は適用があるということは現在疑いはありません。

ただし、当然企業側も非常にクーリングオフされた場合のリスクが大きいので、当然訪問販売に該当しないように契約経緯をはなから意図して営業活動を行ってきています。

最近は、営業所等に当たらない所での契約は避けて事業所内で契約を行うわせるなどがメインとなってきておりまして、従来のように自宅へ出向くなどを避けるようになってきています。

また、着工を8日以降にするとか設計契約を先に行って、順に契約を行ってゆくなどの順序を守って契約経緯をたどる方法も増えています。

いずれにせよ、新築請負に何でもクーリングオフできるというのは間違いで、特商法の訪問販売に該当する場合の新築請負契約にクーリングオフの適用ができたということになるわけです。

誤解のないように冷静に判断したうえで契約する必要がありますね。

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新築請負 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:19 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

新築請負契約にもクーリングオフ

昨年の12月に特定商取引法が改正されて原則訪問販売においては全ての商品、役務サービスに特商法が適用されることになりました。

このことで、影響を受ける業界がありました。

それは工務店などの新築請負契約になります。

大抵の場合は、自ら請求するというよりかは営業マンがセールスを行って家に出向いたり、モデルルームなどへの送り迎えなどにかこつけて自宅に行くということをたどるので殆どのケースで、訪問販売と判断されるケースが多くなります。

よって、きちんとした契約書面の交付や説明義務など果たしてゆかないと莫大な損害を生じる恐れがあります。

つまり家を建てたがよいがクーリングオフされてしまって一切の損害賠償も取れないなどいう可能性もあるわけです。

消費者にとってみると非常に良い改正ではありますが、工務店側にしてみるとこれは要注意ですね。

クーリングオフの知識はこちらでLink

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:22 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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