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クーリングオフの新たな抜け道

12月より改正された改正特商法ですが、その中で唯一指定制度が残されたのが指定の権利制度となります。

権利と役務(サービス)には違いがあるのですが悪質な業者の中にはサービスの為の契約ではなくて、これは権利であるとこの指定権利の中に入っていない権利の為の契約であると主張しクーリングオフ逃れをする可能性もあります。

ですから消費者は契約をする際に「権利」の為の契約である場合は余計に慎重になる必要があると思われます。

クーリングオフが円滑に出来るできないは現実には相手業者の信用性なども多分に関係してきます。

このような不正業者には注意するようにしてください。

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指定権利 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:36 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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