最近競馬投資ソフトの被害事例が増えてきています。
mixiなどから知り合って実際に会った後に事務所に連れていかれて契約をしてしまうというものです。
競馬投資ソフトのクーリングオフ
で詳しくご覧ください。
2012.4.3 [Tue]
最近競馬投資ソフトの被害事例が増えてきています。
mixiなどから知り合って実際に会った後に事務所に連れていかれて契約をしてしまうというものです。
競馬投資ソフトのクーリングオフ
で詳しくご覧ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:03 pm
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2011.9.30 [Fri]
宅地建物取引業法の規制を強くすべしとは、民主党の事業仕分け時にも話され内閣府の消費者委員会でも国土交通省に規制を強化すべきとの建議を行っていました。
それを受けて平成23年8月31日に改正宅地建物取引業法施行規則の改正が公布され、いよいよ明日の10月1日より施行されます。
主な改正点はこのようなものです。
第 1 勧誘 先立つ て、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁止(宅地建物取引業法施行規則(以下「省令 」という)第16条の12第1号ハ関係 )
例えば「投資用マンションの購入について説明をさせて頂きたい」など 、具体的な勧誘目的を明確に告げなければならないとされ、将来の資産運用についてなどの話ではいけないとされます。
第 2相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含 む。)を表示した場合の再勧誘の禁止
これは明示的にお断りしますなどの言葉だけではなく、迷惑ですなどの勧誘行為の拒否でも再勧誘禁止になってきます。
さらに、御社からの勧誘はお断りするというと、その会社からの勧誘行為自体を全て禁止する意味合いになるので、一番最適な断り文句となります。
第3 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止(省令だ16条の12第1号ホ関係)
これは午後9時から午前8時までの時間を通常さすとされます。ただし開始という概念なので、長引いてこの時間になってしまったということでは対象となりません。
第4 深夜又は長時間の勧誘等によりその者を困惑させる行為の禁止(省令第16条の12第1号ヘ関係)
このような勧誘に関する禁止項目が多数入りました。
ほぼほぼ悪質なマンション投資会社が行っていた勧誘方法を規制しているのでだいぶ業者はやりにくくなったかと思います。
特定商取引法ではもっと前からこのような規制はなされていましたが、宅地建物取引業法の規制を受けるマンション勧誘には特定商取引法の規制は及びませんでした。そのために悪質な勧誘業者が増えていたのは事実でした。
今後はこのようなことがあり次第に、許認可業種ですから各都道府県の宅地建物取引業を管轄する部署に適切な指導を求めることが迅速にできるようになりえるでしょう。
投資マンションの解約やクーリングオフ、相談は不動産マンションのクーリングオフ
までお寄せ下さい。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:43 pm
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2011.1.27 [Thu]
投資マンションの強引勧誘や名刺を交換したらそののちに強引な勧誘電話が来るなどの話は有名なところです。
私の事務所でもいくつもの有名なデベロッパーに関するご相談が多数寄せられているところです。もし契約に疑問を感じましたら極力お早めにご相談にお越しください。
ひとりで悩まないということがまずは肝要です。
なお投資マンションの契約は、通常2000万~2500万円くらいの契約が主であり、非常に高額なものとなります。
さらに担当者やその上司などの執拗な説得などで話や電話、あって断るなども至難の業です。
クーリングオフを内容証明で行うということはベストなのですが、このような妨害行為を未然に防ぐ為にも、安心の解約の為にも行政書士へのクーリングオフ代行をご検討いただければと思います。
夜通し長時間もの勧誘をうけて根負けするほどの筋金入りの担当者なども多々あります。
是非とも解約は投資マンションのクーリングオフ代行をご検討ください。投資マンションのクーリングオフ代行
はクーリングオフ行政書士事務所へ。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:58 am
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2010.10.25 [Mon]
強引な投資マンションの勧誘事例が増えております。
あたかも財テクのような説明をしたり老後の年金代りだなどの説明で利益が得られることが確実かのように説明をしたり、断わろうとしても執拗に長時間にわたる勧誘を行ったり、契約するまで帰らせないなどの事例も目立ちます。
また妻の反対などで解約したいと動く方が多いのですが、その際も自宅に押し掛けたりなんとか解約することをやめさせようと強引な動きをするという悪質な事例も増えてきています。
今後数十年にも及ぶ重要な契約です。物件を見もしないで契約したりするケースなどもあるので、契約することの大切さ、責任をまずはもつこと。
そしてクーリングオフ期間内に是非ともじっくりと検討することです。
また解約することを決めたらば会って話すなどするとまず最初からやり直しですんなりと解約に応じて頂けることはありません。
よって、内容証明書などで確実な手続きを行ってゆくことでしょう。
執拗な妨害行為などに及ぶケースも多発しております。専門家の関与のもとで解約手続きを行ってゆくと確実です。
マンション不動産のクーリングオフ
はクーリングオフ行政書士事務所へお任せください。
ひどい場合は、関係の役所へ行政指導の処分を求める文書の作成もクーリングオフ依頼費用に含まれています。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:30 pm
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2010.5.6 [Thu]
先輩や知人から良い仕事があるんだと呼び出されたらそれが競馬の投資ソフトの勧誘話で営業所などで儲かるかのような話ばかりされて100万円弱もの高額な競馬投資ソフトを売りつけられるという相談が増えています。
他の人をさそってその人が買えばあなたにもマージンが入るということを盛んにいうので、お金欲しさに自ら知らないうちに新たな被害者を引きこんでしまうというところにマルチ的な怖さがあるものです。
競馬は、公営ギャンブルです。
ギャンブルとはいわばばくちなので絶対ということはありません。
予想ソフトとは言っても天気予報のようなものでこのような場合はこのような状況がみられるでしょうという予測でしかなく、確実なものではありません。
断定的な利益の提供や、必ずもうかるなどの言動。人を連れてくれば金が入る等のマルチ的な説明。契約目的を隠して呼び出すというアポイントメントセールスという不当勧誘行為。
など問題が多いものとなります。
もし契約してしまっても8日間はクーリングオフ可能です。
この手のタイプはやめられるとマージンがなくなるので誘った人は盛んに妨害を行います。
よって勧誘者とは一切の接触を絶ち、クーリングオフ手続きを内容証明書などで粛々と行うことでしょう。
クーリングオフについてのご相談はコチラで。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:23 pm
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