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悪徳商法契約の支払方法

悪徳商法の被害に遭った場合に、クレジット会社にも一定の責任を負わせるという法改正がなされたことを踏まえて信販会社の締め付けが厳しくなりほとんどの悪徳業者は信販契約が結べなくなりました。

このことでお金を分割して支払う方法をとることで契約を結びやすい状況から契約しにくい状況になったと考えるのは実は大間違いでして、このような規制が強まったことによりかえって被害回復は難しいものとなっています。

悪徳業者は、言葉ではクレジットと称してサラ金からフリーローンで借入れをさせて現金一括で支払わせるということを行うようになりました。

消費者にしてみたら信販契約も、サラ金の契約も同じく金を分割で支払うという事実行為は同じなので一緒のものと思っている方も多くいます。

このようなことをされますと当然サラ金業者には支払停止の抗弁権はできませんので支払を続けるしかありません。

しかも、業者に全額支払っているという一番のマイナスのどん底からの解約スタートですので非常にハードルも高いものとなります。

このように規制の強化はすべて消費者の保護につながらないということも言えるかと思います。

サラ金 解約 信販契約 悪徳業者

— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:58 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

悪徳業者はなぜ次々に新会社を立ち上げるのか?

今回逮捕された株式会社エース、株式会社ニュースなどもそうですが過去10年間で30以上もの会社を立ち上げて同様の手法で不当販売を繰り返していました。

なぜこのように新会社を次々と立ちあげて同じ手法で販売をするのでしょうか?

理由その1ネット検索にひっかからないようにする為

2ちゃんねるや書き込み掲示板、ツイッター、ブログなど情報発信媒体が進化しています。消費者がこの会社に注意など書くとそれが残ってしまい違法勧誘がしづらくなるのでしょう。

理由その2会社立ち上げが簡単になった。会社法の改正で、30万もあれば株式会社を一つ簡単につくれるようになりました。前みたいに休眠会社を買ってくるなどいう必要性もないわけです。次々と新たな会社を作りやすくなったため

理由その3行政処分のがれ。特定商取引法の行政処分は原則その法人格に出されます。

関連グループなどにまとめて出すということも最近ではでていますが、1社に処分をだすのとグループ全体に出すのではその調査にかかる時間も手間も倍々になります。よって処分が出るまでの時間稼ぎとなるのです。

理由その4親玉は他にいる社長になるとその住所地などはだれでも知られてしまいます。よって子分を社長に仕立てて本当の実力者は他にいてコントロールしているのです。

そしてその会社が検挙されても知りませんで逃げることになります。つまりトカゲのしっぽ切りがしやすい

このような理由で悪徳業者ほど次々会社を立ちあげるのですね。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:25 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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