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投資マンションに新たな規制

宅地建物取引業法の規制を強くすべしとは、民主党の事業仕分け時にも話され内閣府の消費者委員会でも国土交通省に規制を強化すべきとの建議を行っていました。

それを受けて平成23年8月31日に改正宅地建物取引業法施行規則の改正が公布され、いよいよ明日の10月1日より施行されます。

主な改正点はこのようなものです。

第 1 勧誘 先立つ て、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うことの禁止(宅地建物取引業法施行規則(以下「省令 」という)第16条の12第1号ハ関係 )

例えば「投資用マンションの購入について説明をさせて頂きたい」など 、具体的な勧誘目的を明確に告げなければならないとされ、将来の資産運用についてなどの話ではいけないとされます。

第 2相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含 む。)を表示した場合の再勧誘の禁止

これは明示的にお断りしますなどの言葉だけではなく、迷惑ですなどの勧誘行為の拒否でも再勧誘禁止になってきます。

さらに、御社からの勧誘はお断りするというと、その会社からの勧誘行為自体を全て禁止する意味合いになるので、一番最適な断り文句となります。

第3 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘の禁止(省令だ16条の12第1号ホ関係)

これは午後9時から午前8時までの時間を通常さすとされます。ただし開始という概念なので、長引いてこの時間になってしまったということでは対象となりません。

第4 深夜又は長時間の勧誘等によりその者を困惑させる行為の禁止(省令第16条の12第1号ヘ関係)

このような勧誘に関する禁止項目が多数入りました。

ほぼほぼ悪質なマンション投資会社が行っていた勧誘方法を規制しているのでだいぶ業者はやりにくくなったかと思います。

特定商取引法ではもっと前からこのような規制はなされていましたが、宅地建物取引業法の規制を受けるマンション勧誘には特定商取引法の規制は及びませんでした。そのために悪質な勧誘業者が増えていたのは事実でした。

今後はこのようなことがあり次第に、許認可業種ですから各都道府県の宅地建物取引業を管轄する部署に適切な指導を求めることが迅速にできるようになりえるでしょう。

投資マンションの解約やクーリングオフ、相談は不動産マンションのクーリングオフLink までお寄せ下さい。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:43 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マンション勧誘の執拗さ

執拗な勧誘行為が特徴の悪質商法は数多くありますが往年の海外先物と双璧をなすのがマンション関係の勧誘業者になります。

とにかく、横柄で威圧的な勧誘行為も目立ち時間がないなど言ったら、時間を取ってくれと言ったのにも関わらずとらないとはどうなんだと客に切れる等は日常的です。

長時間の勧誘行為は常套手段でして断ると「何が理由なんだ、何でやりたくないんだ?」と理由を聞いて理由を答えるとそれを片っぱしから潰していきます。

最後には断る理由がなくなってしまうので観念してしまい契約に至ってしまうわけです。

ですから、断るにしても理由を述べてはいけないということは言えると思います。そして、しかるべき友人なりなんなりに来ていただくなどで第3者をいれるか何があっても走って遁走するなどその場から逃げ出してしまうなどしてしまうことでしょう。

話して断れるようなことはまずありませんしもし断れたらそれはたまたま腕の悪い勧誘マンにあたったので幸運だったということでしょう。

また最近は営業所に連れて行って契約などクーリングオフができないように持っていくケースが目立ちます。

営業所の中に連れ込まれるということの危険性を感じてください。

場合によっては、営業所内でサインをしていてもクーリングオフできるケースもありますし手付放棄などの手続きで傷口を浅く抑えることも可能です。

とかく相手と一対一でやり合うのが不安だなど言う場合は、クーリングオフや手付解除手続きの代行もご検討ください。

マンションのクーリングオフLink は気軽にご相談ください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:50 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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