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布団訪問販売の錦屋に業務改善指示

佐賀県くらしの安全安心課は平成23年8月29日、消費者が商品発送やクーリングオフを求めたにもかかわらず、対応しなかったとして、佐賀市富士町古湯の布団訪問販売業者「錦屋」に業務改善を指示しました。9月12日までに県に改善措置を報告するよう求めています。

業者は断っているにもかかわらず、長時間居座るなどして、数万円の布団や座布団を契約。その後、商品発送の遅れで問い合わせると、「もう少し待って」と繰り返し、商品発送や代金をしないこともあったとのこと。

ふとんの訪問販売に関するご相談も増えております。

訪問販売で契約をされてお困りのことがありましたら気軽にご相談ください。

クーリングオフ行政書士事務所Link がお力になります。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:04 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

布団訪問販売のクーリングオフ

布団の訪問販売は一時に比較すると減ってきたとは言えますが、いまだに定番ともいえる消費者トラブルのひとつになります。

現在では、冒頭で契約目的、社名、名前などを告げた上で、勧誘をしても良いかの確認までしなければいけません。

よって、ドアのチャイムを鳴らしたときに「私は株式会社●●の○田と申します。このたびは、布団の契約のご案内で伺わせて頂きました。ただいまよりセールスを行ってよいでしょうか?など言わなければいけません。

このようなことをいきなりドアホンで言われればほとんどの方はいらないから帰ってくれとなるでしょう。

ですからたいていの訪問販売においてはこのような氏名等表示義務は守られてないと思われます。

布団の場合は、すでに商品を納品されて寝てしまっている。下取りで自分の布団をもっていかれたりクリーニングといって持っていかれている。頭金などを支払わされている。返品や返金、返送など事後処理が残ることも多々あります。

契約して8日以内はクーリングオフも可能です。面倒な布団訪問販売のクーリングオフLink は当事務所へお任せください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:07 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

有限会社日本総合通商

北海道が訪問販売業者の有限会社日本総合通商に行政処分をだしました。すでに同社は清算にかかっているとのことです。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/0793D41B-B5CE-4929-BAB7-57FCDA398168/0/210311n.pdfLink Link 主な内容は勝手に家に上がり込み、断っても断っても長時間居座り、勝手に布団を持っていくなど、強引な勧誘を行っていた寝具の訪問販売業者に対して、業務の停止を命じるとともに、勧告を行いました。

とのことになります。

布団の訪問販売も水面下ではまだまだあるということでしょう。

布団の訪問販売についてはLink

行政処分 日本総合通商 布団

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:42 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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