行政書士吉田です。
特に訪問販売や家庭教師、高額教材販売などの事例で目立つのですが、アンケートや重要事項説明書と称してサインをさせ、クーリングオフ期間経過後の取消権行使ができにくくするような書面にサインをさせるという手口が横行しています。
そこで1ページ私のサイトで作りました。
クーリングオフや取消権行使妨害の手口
です。ご覧ください。
2011.10.20 [Thu]
行政書士吉田です。
特に訪問販売や家庭教師、高額教材販売などの事例で目立つのですが、アンケートや重要事項説明書と称してサインをさせ、クーリングオフ期間経過後の取消権行使ができにくくするような書面にサインをさせるという手口が横行しています。
そこで1ページ私のサイトで作りました。
クーリングオフや取消権行使妨害の手口
です。ご覧ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:42 pm
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2011.4.23 [Sat]
昨日はクーリングオフ妨害する業者などの話を書きました。
実は、この手の業者は本当に多数おります。
なぜかというとまずは罰則が緩いということがあります。
クーリングオフ妨害するとまずは行政指導などの対象となります。
しかし大手の業者には応えるのですがこの手の業者は逆に指導されたら会社を潰して新しい会社を興して同じことを続けます。全くこんなものでは応えません。
またクーリングオフ妨害するといつまでも再度クーリングオフができる書面の交付を行ってからまた再度8日間のクーリングオフに応じなければいけませんがそもそもはなから応じる気がないので妨害していますから、こんな条文も空文と化しています。
刑事罰もありますが、微罪ですので捕まっても対してモノではありません。そもそも逮捕される業者の方がまれなのでよほど運が悪い業者でなければ捕まりません。
クーリングオフ妨害しても捕まるまで荒稼ぎして、つかまりそうになったら逃げればいいやという考えの業者が多いのもなんとなく理由は解る気がします。
クーリングオフ妨害を受けても期日内に手続きは済ませるべきです。
電話ではできないなどいうかもしれませんが書面行使をすることで開けると思います。
相手業者の信頼性が低い場合はクーリングオフ代行
をご検討ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:13 pm
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2011.4.21 [Thu]
訪問販売に関する法令規制は、平成21年の12月より非常に厳しくなりました。
事実上法令を100%守るとしたらまず訪問販売はできないであろうまでの厳しい規制が課せられています。
氏名等の表示義務や、契約内容を冒頭で告げる義務勧誘してよいかの確認努力義務不実告知禁止迷惑勧誘禁止クーリングオフ規制書面交付義務
ですが、最近はどうせ違反するならばとことん違反してやろうと名刺や業者名なども最初から話さず通称で通し契約書も不備のあるもので連絡が取れるのか取れないかわからないような業者。
当然会社組織ではなく、通称使用のみであったり会社でも実在が怪しい。
金は一括で払わせるなどでクレジットな当然組めない。
電話でクーリングオフなど申し入れても拒否したり不実告知で妨害は当たり前などの悪質業者が増えてきております。
違反しても捕まらなければ大したことないと開き直ったり、すぐに逃げてしまったりと悪質性が高まってきています。
とにかく、勧誘の冒頭で正確に名乗らない業者は=でアウトです。
訪問販売で契約をした場合はクーリングオフは可能です。速やかにクーリングオフに移行しましょう。
悪質業者へのクーリングオフは妨害が想定されるのでクーリングオフ行政書士事務所のクーリングオフ代行
を検討ください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:42 am
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2010.12.16 [Thu]
相談内容で、電話で申し入れをしたところ担当者が不在なので折り返ししますと言われたが全然連絡がないなどの相談もよく入ります。
これは、業者がクーリングオフ期間経過を狙って時間稼ぎをしている可能性もあります。
結局電話は何も証拠も残りませんし電話をかけたということは解りますがどのような内容だったのか?などは録音でもしてない限りは誰にもわかりません。
しかも大抵のケースでは録音などまずしておりません。
よって、このように積極的にクーリングオフできないなど告げて妨害を図るのみならず無作為によってほったらかしで時間経過を狙うという手口もあるということは是非とも解っていただきたいと思います。
やはり「クーリングオフは電話ではなく書面で」これを合言葉にしていただきたいと思います。
クーリングオフの書面作成、代行はクーリングオフ行政書士事務所
へお任せください。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:09 am
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2010.12.8 [Wed]
クーリングオフ妨害で行政処分を受けるという事例も多くなってきました。
クーリングオフ妨害は、口頭での申し入れをした際に主に行われることが多くその理由は証拠が残らないことによります。
確かに相手が信頼できる会社であれば電話などでの解約通知でも足りるという考え方もあります。
ただし法令上はあくまでも「書面の発信」ということが条件ですし、不当な方法で契約に至ったケースなどはそもそも相手方の信頼性も低いことがほとんどです。
よって、クーリングオフ妨害を避けるためにも必ず書面での行使を勧めます。
なお行政処分を受けていたいのは大手だけでして通常の業者は受ける前に会社を何個も立ち上げてはつぶし立ち上げてはつぶしを繰り返します。
処分を受けても法人のみの適用ですので、それほどのダメージではありません。
ですから、これだけ行政処分が増えても被害は減りません。
もっと刑事告発まで踏まえた強い姿勢が必要なのかもしれません。
— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:12 am
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