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エステ業者の有限会社天咲(てぃんしゃ)に行政処分

山形県は平成22年8月5日にエステ業者の有限会社天咲に3ヶ月間の業務停止命令を出しました。

認定した違反行為は、契約書面の記載不備、不実告知、書類の備え付け義務違反及び契約の解除によって生じる債務の履行遅延とのことです。

ちなみに、この業者は平成22年5月に秋田県からも行政処分を受けています。

同じような勧誘行為を改めずに行っていたために重ねて処分をされたものと思われます。

エステ関連のトラブル相談は後を絶ちません。

疑問を感じたらお早めに対処することが肝心です。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

有限会社天咲に行政処分

エステティックサロンを営む有限会社天咲に秋田県から業務停止処分が出されました。

秋田県での特定継続的役務提供事業者に対する業務停止命令は、本年1月の結婚相手紹介事業者に続き2件目だそうです。

有限会社 天咲(てぃんしゃ)と呼びます。

主な処分内容はこのようなものです。エステ中に勧誘するものが多く、中には執拗に勧誘し迷惑を覚える消費者もいました。(迷惑勧誘)また、契約の内容を明らかにする概要書面を交付せず、契約書面も交付しないあるいは交付しても記載が不備なものでした。(書面不備)

 さらに、「金利が安いローン会社にまとめませんか。」「前のローンは天咲で一括で支 払います。」などと誘い、新たなエステ契約を締結させたうえ、新たなローン会社とローン残金及び新たに契約したエステ料金の合計金額のローンを組ませましたが、実際は ローン残金が一括でローン会社に支払いされることはなく、消費者の口座から2社分が 引き落とされるなど不実のこと告げていました。(不実告知)消費者が連絡しても連絡が取れず、契約の解除を書面で通知しても返金せず、不当に遅延させていました。(不当遅延行為)

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:41 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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