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株式会社アウトレット、トラスティに行政処分 内職商法

埼玉県は、株式会社アウトレット、株式会社トラスティに対してインターネットを使った「メール受付スタッフの募集」をし、そのメール受付業務で「月70万円」の収入を得られるなどと誘引した上で、応募した人に仕事に必要であるとして高額な「ホームページ作成等の契約」を締結させていた事業者2社に、特定商取引法に基づく行政処分(業務停止命令)を行いました。この取引形態は、特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引に該当し、認定した違反行為は誇大広告、広告表示義務違反、書面不交付です。 これらの事業者は、無料の地域情報誌の求人広告に、「お好きな時間、場所で簡単に出来るメールチェック業務」「フリーシフト制なので、ご希望のお時間にお仕事が出来ます」などと表示し、ホームページに収入例として「主婦(女性56歳)月収703000円」「34歳女性専業主婦、1日3時間、週4回で毎月20万円稼がせてもらっている・・・」などと表示して募集を行っていましたが、この記載には根拠がありませんでした。また、これらの広告には、「ホームページ作成等の契約」に係る対価(36万円)などについて表示をしていませんでした。 取引の相手方となった消費者の多くは、子育て中の30代の女性であり、この2社はほぼ同じ手法で勧誘を行っていました。

主な違反行為の内容○ 誇大広告等の禁止 業務提供誘引販売取引についての広告に、確実に収入が得られる保証がないにもか かわらず、収入例として「主婦(女性56歳)月収703000円」「34歳女性専 業主婦、1日3時間、週4回で毎月20万円稼がせてもらっている・・・」等といっ た広告表示をしており、安易に高収入が得られる話のみを強調するような広告表示を していましたが、その表示には根拠がなく著しく事実に相違していました。

○ 広告表示義務違反   業務提供誘引販売取引について広告をするにあたり、当該広告に、当該業務提供誘 引販売取引業に関する役務の種類、役務の対価、業務の提供条件について特定商取引 法施行規則で定めるところにより正しく表示していませんでした。

○ 書面不交付等  事業者は契約を締結するまでに、その業務提供誘引販売業の概要について記載した 書面を交付しなければなりませんが、一部の取引の相手方に交付していませんでした。   さらに、業務提供誘引販売契約を締結した場合において当該契約の相手方に交付し た書面に、業務の提供についての条件に関する事項、当該業務提供誘引販売契約の解 除に関する事項、当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、電話番号、当該 業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名、割賦販売法に基づく抗弁権の接続 に関する事項、書面の内容を良く読むべき旨の赤枠赤字の記載の記載がありませんで した。

在宅ワークの悪質商法の被害はいまだに後を絶ちません。初期に費用を請求するような業者には絶対に注意しましょう。

そして被害にあったと感じたらお早めに解除へ向けて動きましょう。在宅ワーク内職商法の解約相談Link

埼玉県 行政処分 アウトレット トラスティ 在宅ワーク


— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:02 pm   commentComment [1]  pingTrackBack [0]

在宅ワークのクーリングオフ

特定商取引に関する法律では特に長期のクーリングオフ期間の定めがあるものがあります。

ひとつはマルチ商法もう一つは在宅ワーク商法になります。

いずれもその悪質性や被害数の多さなど群を抜いて多いので国が消費者保護を強めなければという意思が出ているのだと思います。

クーリングオフ期間は8日ではなくて20日間となりますが在宅ワーク商法の被害者は、大抵教材が来たりスキルチェック開始を21日目以降に設定されることが多く、ほとんと気がついたときには長期のクーリングオフ期間も経過しているということがほとんどです。

長期のクーリングオフ期間の定めができてもそれをさらに経過させるように悪質業者はうまく考えて対策をうっております。

いたずらに教材の引き渡しを遅くするような会社はまず信用できないと判断してそくクーリングオフで解除していきましょう。

ーリングオフなどの相談、ご依頼はクーリングオフ行政書士事務所へ。Link

在宅ワーク クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:40 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワーク商法のクーリングオフ

内職商法(在宅ワーク商法)と言われる商法は特定商取引法によって、業務提供誘引販売取引として規制を受けております。

金額は概ね50万円未満が多く、499800円等ぎりぎり50万円を切る金額設定が目立ちます。

あたかも容易に収入が得られるような説明や事前のトレーニングも誰でもすぐに終わるかのような説明をし、自腹で金額を払うことはなく仕事の収入で支払えるなど誘いますが、現実に始めるとトレーニングは査定基準もいい加減で難しかったり、べらぼうに量が多かったりしてなかなか進みません。

ようやっと終わると仕事はなんの関係もないような入力作業でそれもミス率が0.03%とかとんでもない確率をもって作成しなければいけないなどめちゃくちゃなものを要求されます。

1カ月に何十時間と入力しても数1千円にもみたないなどもざらです。

最近はクレジット会社と加盟店契約も結べないような業者ばかりなのでサラ金を紹介したりクレジットカードでリボ払いにさせたりキャッシングで払ってくれなど言われます。

このようなことを言われたり現金で支払うほうが利息分だけ得ですなど支払をあせらせるような業者はまずあやしいと思うこと。

初期に費用を請求する会社も怪しいと思うこと。

在宅ワークもビジネスです。

簡単な仕事等ありえないと思ってください。

被害にあわれたらすぐにクーリングオフすること。在宅ワークは契約書の交付日から20日間あります。在宅ワークのクーリングオフはLink また期間が経過しても中途解約などの道もあります。在宅ワークの中途解約はLink

諦めないで行動に移すことが肝心です。

内職商法 中途解約 在宅ワーク クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:33 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワーク商法株式会社ウインドに行政処分

消費者庁より在宅ワーク商法をしていた株式会社ウインドに行政処分が出されました。取引停止命令6カ月になります。

また「営業員が、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのように告げて勧誘していたことがあるが、それは虚偽である。」旨を、同社と契約した者に通知するよう指示する旨の指示もしておりますので契約者には、このような虚偽説明を行っていたということを通知しなければいけません。

ドロップシッピングという方式を用いた在宅ワーク商法業者になりますが主な認定違反行為はこのようなものです。

(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して、「ラグジュアリークラスなら月に100万円くらい稼げます。2、3か月で元は取れます。」などと、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような虚偽を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、実在しない契約者の月別利益実績を表示するなど、業務提供利益に関する事項について著しく事実に相違する表示をしていました。(3)同社は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、一部を除いて、それらの事項を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結した場合に交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

在宅ワークに関するご相談はやはり説明と実際が違い儲けることが出来ないなどの話が目立ちます。

断定判断提供とも言いますが、この業者に限らず在宅ワークの契約に不審な点がありましたらお早めに契約内容を精査し、中途解約なども検討に入れて法的に動くことでしょう。

在宅ワークの中途解約のご相談、ご依頼はこちらで。Link

行政処分 ウインド 在宅ワーク ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:20 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワークとクレジット

在宅ワークの契約の支払についてですが過去においては中小信販会社を用いるということが非常に目立っていました。

ところが、今年改正割賦販売法ではクレジット会社にも既払い金の返金義務を課すというように厳格な加盟店監督責任が課せられるようになり、クレジット会社は悪質な業者との加盟店契約を切る傾向になっています。

そこで、最近は殆ど現金一括で払わせるとかクレジットカードのキャッシングで払わせるとか海外の決裁代行会社に申し込ませて商品代としてとるなどのいろんな手口も出ています。

サラ金などで借入れなどを勧めるなどもあります。

みんな、クレジットにすると分割手数料が高いから一括で払った方が安く済むなどで説明をしますが、実態は、加盟店契約を結んでもらえないほど信用も内職の仕事も実態もないということになるわけです。

ろくに信販会社との関係も結べない在宅ワーク会社はあやしいとみて良いでしょうし信販契約があれば最悪は信販会社にも責任追及ができるので業者が倒産しても被害回復の可能性があるということでもありますね。

在宅ワーク内職商法のクーリングオフLink クーリングオフの無料相談Link

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:28 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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