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商業登記とクーリングオフ

クーリングオフを行う際に、怪しい業者に関しては商業登記簿を見ることがあります。

そのときに見つからない業者もあります。

本店がそこにないのか?代表者の住所地がばれたくない為に営業所の住所しか契約書に載せていないのか?

ただ、契約書に支店登記もないただの拠点を載せているのはいわゆる契約書面の絶対的記載事項に不備があるとみなされます。

業者が下手な細工をするとクーリングオフ期間は留保されることになりずっと解約が出来るということになってきます。

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商業登記 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:58 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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