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海外先物のクーリングオフ

海外先物のクーリングオフは従来は海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律という法令で規制をされていましたが現在では商品先物取引法という法令で規制をされるように変わりました。

従来あった14日間の留保期間などがなくなり、会社を許可制度にすることで入口から規制を強めて、許可をとれるような業者には留保期間などもなくてもかまわないようになりました。

これは、許可基準を厳格にすることで業者の選別をはかりそのことで保護を図ろうという意図になります。

ですから、許可を持っているということで一定の信用性は出ることになります。

ところが、現在苦情が入ってくる業者のほとんどはいわゆる無許可業者になります。

許可基準が厳しい為にあえて無許可で営業をしているということになります。この手の業者はとかく現金決済を急がせ、口座振り込みすらさせないことが目立ちます。詐欺といわれてもしょうがない実態もあろうかと思います。

このような無許可業者には商品先物取引法の他に特定商取引法の適用がでてきますのでクーリングオフ義務などが課せられることになります。

よって無許可業者の海外先物契約にはクーリングオフ制度があるということになります。

ただそもそも無許可で違法勧誘をするような業者の信用性はしれたものでしかありません。その悪質性は被害にあった方の方が身にしみてるでしょう。

安全な解約の為にも是非ともクーリングオフ行政書士事務所Link のクーリングオフ代行などご検討ください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:44 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

海外先物のクーリングオフが変わった。

海外先物に関するクーリングオフは過去には従来は海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制がかかっておりました。

ですが今年の1月より商品先物取引法に統一されたことによってこの法令はなくなりました。そのことで14日間の留保期間などの実質的なクーリングオフ規則もなくなってしまったわけです。

ところが、海外先物の契約全てに適用がなくなったというわけではなくあくまでも商品先物取引法は正規に許可を受けた業者の場合はこの法令で考えるということなので無許可の業者に関しては、当然その他の法令の規制も受けることになってきます。

よって契約者の契約相手業者、契約の経緯などでクーリングオフ適用が考えられるケースも当然でてくるわけです。

このあたりの詳細は、おいおい私のサイトを直して詳しく説明をしてゆきたいと思いますが、現時点では個別的な事例によるので、自らのケースが適用になるのかはご相談いただければと思います。

シカゴ大豆などの海外先物取引の強引な勧誘で契約をさせられてしまった方は極力お早めにご相談ください。

クーリングオフの無料相談Link まで。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:43 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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