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古川工務店に業務停止命令

茨城県は屋根工事を主に行っている古川工務店(個人事業主)に対して12カ月もの長期間の業務停止命令を出しました。12か月は非常に長期にわたる珍しい処分事例ですね。

主な違反事実はこのようなものです。(1)販売目的等不明示(法第3条違反)同事業者は,勧誘開始時に屋根瓦の補修工事契約の勧誘が目的であることを告げなければばらないところ,「この近くで工事をしており,騒がしくなるのでよろしくお願いします。」などと告げるのみであった。(2)不実の告知(法第6条第1項違反)同事業者は,消費者宅の屋根について,「漆喰がはがれていて穴が開いている。ふさいでおかないと雨が吹き込んで雨漏りするよ。」などと不実のことを告げ,消費者を不安にさせて,屋根補修工事の契約を締結させていた。

平成21年8月から平成22年2月までで約21件の苦情がはいっていたとのことです。

訪問販売の苦情相談は増えております。早めに対処を行えばクーリングオフも可能です。

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行政処分 古川工務店 訪問販売 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:52 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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