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有限会社錦蔵屋に行政処分

北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。

おもな違法行為はこのようなものです。

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)会社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、消費者に対し「布団を見せてください。」「トイレを貸して。」「いいもの持ってきたから、見てください。」などと告げ、売買契約等の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなかった。プレスリリース「トイレを貸して。」などと言って消費者宅を訪問し、長時間消費者宅に居座るなどして布団の購入契約やリフォーム契約を締結させていた事業者に対し、業務の一部停止を命じるとともに、勧告を行いました。北海道は、訪問販売業者である有限会社綿蔵屋(札幌市)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月21日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を6か月間停止するよう命じるとともに、改正前の北海道消費生活条例の規定に基づき、不当な取引方法(偽った内容の契約の締結)を用いないよう勧告を行いました。ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表するとともに、消費生活条例の規定に基づき事業者を特定する情報を提供します。2(2)書面記載不備(特定商取引法第5条)会社は、訪問販売に係る売買契約等を締結したときに消費者に交付した書面に、特定商取引法において定められた記載事項を記載していなかった、又は正しく記載していなかった。(3)不実告知(特定商取引法第6条第1項)会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し「縫い目のところから羽毛が出てますでしょ。新しい縫い方だと、羽毛なんて出てきません。だからこれはだめですよ。新しくしたほうがいいです。」「いま加工すれば、一生もちます。」「羽毛布団は一マス毎に区切られているから、一マスごとに、はがして打ち直しをします。それが本当の打ち直し方なんです。」などと、役務の内容、消費者が当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項及び役務の効果について、不実のことを告げる行為を行った。(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号)会社は、訪問販売に係る売買契約等の締結について、消費者が勧誘を断っているにも関わらず長時間にわたって執ように勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。(5)偽った内容の契約の締結(改正前の北海道消費生活条例第16条第1項、「商品及び役務に係る不当な取引方法」(平成13年北海道告示第1247号)2(9))会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をした内容と異なる契約内容を定めることにより、消費者に偽った内容の契約を締結させた。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社ダイキ技研に行政処分

平成22年9月17日に北海道は訪問販売業者の株式会社ダイキ技研に対して12ヶ月間の契約締結禁止の処分を出しました。

おもな違反行為はこのようなものです。

法令違反行為(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)会社は、訪問販売をしようとするときに、その勧誘に先立って、消費者に対し「水の流れを調べに来ました。検査します。」「排水管の状態を調べています。」などと告げて、会社の名称、役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類のうち、その全部又は一部を明らかにしなかった。(2)書面記載不備(特定商取引法第5条)会社は、訪問販売に係る役務提供契約を締結したときに消費者に交付した役務提供契約の内容を明らかにする書面に、役務の提供時期及び契約締結担当者氏名について特定商取引法に定めるところにより正しく記載していなかった。プレスリリース「水の流れを調べに来ました。検査します。」などと勧誘目的を隠して消費者宅を訪問し、住宅リフォーム契約を執ように勧誘していた事業者に対し、業務の一部停止を命じました。北海道は、訪問販売業者である株式会社ダイキ技研(札幌市中央区)に対し、特定商取引法の違反行為(勧誘目的等不明示、書面記載不備、迷惑勧誘)を認定し、平成22年9月16日付けで、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する勧誘、申込みの受付及び契約の締結を12か月間停止するよう命じました。ついては、特定商取引法の規定に基づき命令の事実を公表します。2(3)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、法施行規則第7条第1号)会社は、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が勧誘又は契約の締結を断っているにもかかわらず執ように勧誘するほか勧誘を長時間続ける、消費者が契約の締結について検討するための時間を要求しているにもかかわらず決断を強要することにより、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行った。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:26 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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