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訪問販売の再勧誘禁止

平成21年12月1日から施行予定の改正特商法では訪問販売に再勧誘の禁止規制が始まります。

これは、勧誘を断った方に次の勧誘行為を禁じるというものになります。明示的な断り方が必要とされますので

たとえば

「この化粧品はいりません」といった場合は他の化粧品を勧めることは可能。

「浄水器はいりません」といった場合は、浄水器の勧誘全般を禁止するので、浄水器の勧誘はメーカー違いでも駄目。

「リフォームはしません」といった場合は壁面リフォームのみならず、風呂やトイレなど全面的なリフォームの勧誘を禁じるということになっております。

またドアに「訪問販売お断り」のシールですがこれは特定が取れないために、禁止の名言とはみれないとされています。

ですから○○新聞の訪問販売はお断りなど明示的にすれば効果が出てくるということになります。

断り方も重要になってきますね。

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訪問販売 再勧誘禁止

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:26 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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