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内職商法の日本教育出版有限 会社、有限会社イプシロン及び株式会社ドリームネットに行政処分

平成22年12月7日に東北経済産業局は、業務提供誘引販売業者である菅野智昭、日本教育出版有限会社、有限会社イプシロン及び株式会社ドリームネット(いずれも宮城県仙台市)に対し、本日、特定商取引法第57条第1項の規定に基づき、平成22年12月8日から平成23年6月7日までの6か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するように命じました。また、併せてこれら事業者に対し、同法第56条第1項の規定に基づき、「架空の名称で勧誘して契約を締結していたが、実際は本件事業者が行っていたものであること。また、勧誘に際して虚偽のことを告げていたこと。」を本件商品等を購入した者に通知するよう指示しました。認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等の不明示、広告における表示義務違反、虚偽広告、概要書面の不交付及び契約書面の記載不備です。

主な違反はこのようなものです。(1)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる本件商品等の費用について、一時的に立替えてもらうが、研修を修了すれば全額返金するので、金銭負担はないと勧誘していました。しかし、実際には、ほとんどの消費者にとって研修は修了できないものであり、そのため研修費用の返金も受けていませんでした。(2)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、あたかも確実に内職の仕事で収入が得られるかの如く勧誘していました。しかし、実際には、内職をあっせんされ収入を得た消費者はいませんでした。(3)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘をするに際し、内職あっせんの前提となる研修について、誰でも簡単に2か月程度の短期間で修了できる研修だと勧誘していました。しかし、実際には、研修を修了した消費者はほとんどおらず、また修了した消費者でも長期間を要するなど専門的で難易度の高い研修でした。(4)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って、消費者に対して、本件事業者の氏名又は名称、特定負担である本件商品等の契約の締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品等の種類を明らかにしていませんでした。(5)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、「登録料、管理費、ソフト代、サポート料など内容を問わず費用は一切必要ありません。」と表示していました。しかし、実際には、40万円で本件商品等を購入する必要がありました。(6)本件事業者は一体となって、ホームページによって業務提供誘引販売取引の広告をしていましたが、その広告中には、商品及び役務の種類、業務の提供条件、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに商品名を表示していませんでした。(7)本件事業者は一体となって、消費者と契約を締結するまでに、業務提供誘引販売業の概要について記載した書面を交付していませんでした。(8)本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面であると認められる「受講- 3 -申込書兼教材費支払申込書」に、業務の提供についての条件に関する事項、契約の解除に関する事項、業務提供誘引販売業を行う者の氏名、住所及び電話番号、代表者の氏名、担当者の氏名並びに割賦販売法第30条の4の規定に基づく抗弁権の接続の事項について記載していませんでした。

内職商法のご相談はいまでも多数寄せられます。

特に行政処分が出た場合は、最近の事例では通知しろという処分が付されることが多いので被害に気がついた時点で、解約へ向けて動くことが必要です。

ほっておいたら直接的に解約になるわけではありません。速やかに手続きへ動きましょう。

内職商法のクーリングオフや中途解約のご相談Link はクーリングオフ行政書士事務所へ

有限会社イプシロン 日本教育出版有限会社 内職商法 株式会社ドリームネット

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:03 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

Bサポート、アプローズ、デパーズに行政処分~内職商法

内職商法を行っていたBサポート、アプローズ、デパーズなど7社に消費者庁は平成22年7月23日付で9ヶ月間の取引停止命令をだしました。

おもな内容は約50万円分のテキストやCDなどを購入して簡単なテストに合格すると月々数万円の収入が得られると勧誘。

ところが1700人のうち簡単なテストに合格できたのがたったの300人。

そのうち40人強しか仕事に就けずその中でも数万円の収入など得られた人はいなかったとのこと。

しかも4社は実態がない会社だったとのことで悪質な手口だったと思われます。

内職に関するご相談も多数受けますが簡単なテストすぐに仕事になる収入が月々稼げる。そのために数十万必要などこのような言葉があったらばほぼ内職商法ととらえてよいでしょう。

私個人的には、先に費用請求をしてくるところは経験上すべて怪しい内職商法業者と思っています。

内職商法のクーリングオフや中途解約Link のご相談にのっています。

行政処分 内職商法 アプローズ Bサポート デパーズ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:54 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

内職商法ドロップシッピング~株式会社IBに行政処分

関東経済産業局から平成22年7月9日付で内職商法を行っていた株式会社IBに対して業務停止命令がだされています。

いわゆるドロップシッピング業者への行政処分となります。おもな違反行為は以下のようなものです。(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して「ビジネスプラン80万円の人は、月に収益15万円は取っているとみんながいっています。」などと、確実に高収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような不実を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、「1日『30分の作業』で月に『30万円』以上稼げる!」などと記載していましたが、これらの記載は根拠がないものでした。(3)同社は、同社のホームページにおいて、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、業務提供利益の指標を表示するときに、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように根拠又は説明を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

ドロップシッピングも業務提供誘引販売取引と認定されるケースが増えてきました。

在宅ワーク、内職商法に関するクーリングオフや解約はお早めにクーリングオフ行政書士事務所Link へご相談ください。

行政処分 内職商法 株式会社IB ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:23 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワーク商法のクーリングオフ

内職商法(在宅ワーク商法)と言われる商法は特定商取引法によって、業務提供誘引販売取引として規制を受けております。

金額は概ね50万円未満が多く、499800円等ぎりぎり50万円を切る金額設定が目立ちます。

あたかも容易に収入が得られるような説明や事前のトレーニングも誰でもすぐに終わるかのような説明をし、自腹で金額を払うことはなく仕事の収入で支払えるなど誘いますが、現実に始めるとトレーニングは査定基準もいい加減で難しかったり、べらぼうに量が多かったりしてなかなか進みません。

ようやっと終わると仕事はなんの関係もないような入力作業でそれもミス率が0.03%とかとんでもない確率をもって作成しなければいけないなどめちゃくちゃなものを要求されます。

1カ月に何十時間と入力しても数1千円にもみたないなどもざらです。

最近はクレジット会社と加盟店契約も結べないような業者ばかりなのでサラ金を紹介したりクレジットカードでリボ払いにさせたりキャッシングで払ってくれなど言われます。

このようなことを言われたり現金で支払うほうが利息分だけ得ですなど支払をあせらせるような業者はまずあやしいと思うこと。

初期に費用を請求する会社も怪しいと思うこと。

在宅ワークもビジネスです。

簡単な仕事等ありえないと思ってください。

被害にあわれたらすぐにクーリングオフすること。在宅ワークは契約書の交付日から20日間あります。在宅ワークのクーリングオフはLink また期間が経過しても中途解約などの道もあります。在宅ワークの中途解約はLink

諦めないで行動に移すことが肝心です。

内職商法 中途解約 在宅ワーク クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:33 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ガイダンスに内職商法で家宅捜索

台東区にあるガイダンス(廃業)が内職商法の疑いで家宅捜索を受けました。1500人に教材を販売し、約5億円を売り上げたとのことです。

関連記事毎日新聞Link

内職商法のことに関してLink

内職商法 家宅捜索

— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:05 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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