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会員権二次被害のクーリングオフ

最近また会員権の二次被害の相談が入ってきております。

○○クラブ○○サービスなど、過去に呼び出されて会員契約をしており今も月々3150円の会費を支払い続けているが具体的な退会の方法が解らないままずるずる支払を継続している。

商品も(DVDなどの教材が多かった)支払があったがもうだいぶ前に完済している。

するとある日に、サービスの内容が変わったのでと連絡が来る。そこで退会したいのですがと話すと、実際に会って話をして本人確認もさせて欲しいなど言われ会うことに。

喫茶店などで会うと「解約にするには解約処理を提携先の全てに行う必要があり当社の弁護士を使って数百社に手続きをするので数百万はかかるだろう。それを個人でやれるのか?」「その代わりと言ってはなんだが、個人解約を代わりに行うこともできる。ただし費用が数十万円かかる。」「ただサービスではローンができないので宝飾品を買ったという形で書面は作る」などで、お金をだまし取られるというものです。

最近は、銀行口座に振り込ませるなどよりも現金書留やその場で手渡しで支払わせるなどもっと悪質なものが増えてきています。

会社を調べても、登記があればまだましなほう。登記すらないとか、郵便が出しても届かないなど詐欺と言えるものも出ています。

過去に、会員権契約をされていてまだ月々支払っている方はこのような二次勧誘にくれぐれもご注意ください。

なお、月々の会員費支払いを止める方法はありますので悪質な二次業者ではなくて、法律の専門家にご相談ください。

二次被害や会員権の退会、クーリングオフLink のご相談はお気軽にどうぞ。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:53 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

会員権商法の二次勧誘に注意!!

最近会員権の二次被害のご相談を受けることが増えております。

手口はおおむねこのようなものです。

過去に、なんらかの会員権を購入した経験がある。(それも商品などを同時に売りつけられるタイプのいわゆる会員権商法というもので契約した方が多い)

しばらくぶりに電話が来る。すると会員サービスを利用されていないので不良会員になっており強制退会になるかもしれない。退会するには手続きが必要なので会いたいとか継続的に会員権を更新しなければいけない値段が改定されるのでその為に一度お会いしたい。などあたかも関連性があるかのように呼び出します。

そして喫茶店などであうと、退会には実は裏側で莫大な費用がかかってしまう。そこで当社が代理となってこのような面倒をすべて面倒をみる。ただし、このようなものは口先だけではなんにもならないので、名目上、形式的に売買契約という形で残させてもらう。

などいって、関係のない商品を売りつけようとします。

特に会員権商法には名簿流出が確実にあると私は考えています。過去の相談例からも名簿流出の実体は明らかにあると思われます。

よって、過去にこのような契約をされた覚えのある方にはまず二次勧誘が来るものだと思って頂きたいということ。

そしてこのような義務的な契約などは必要ありませんし絶対にあったりしないことをお勧めします。

もし仮に契約などすることになったとしても最近は現金書留で送れなどいう信用性の低い業者が増えていますので、絶対に送金はしてはいけないということ。

そしてお早めにクーリングオフ手続きにかかることでしょう。

会員権商法についてLink はこちらのページでご相談はお気軽にクーリングオフ行政書士事務所までお寄せください。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:06 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

会員権商法の二次被害

最近は少なくなってきたのですが、昔はいろんな特典が得られますと学生を呼びだして、DVDなどのソフトや会員サービスを売りつける手口がはやっていました。

実は会員権商法の一番の怖さは、買ったDVDなどの支払いが完了しても会費として別契約にされており、月々3150円などの支払いが別途残るような契約をしていることが多いのです。

これを怠るとたまったころ合いをみてサービスを提供してもないのに、時効を避けるべく通知書などで催告してくるなどのケースがあります。

5年も10年も経ってくるなどもあるので当時の契約書なども紛失してしまい契約の特定も取れないなどのケースも多々あります。

また別業者がこのような債権が残っているなど不正に流出した名簿をもとに勧誘をかけてきて新たに二度三度と別契約を結ばされてしまうなどの継続被害も増えています。

大元の会員権商法は下火ですが、その個人情報を悪用した二次勧誘は、まだまだ多数出てくると思われます。レジャー会員権のクーリングオフLink を参照

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:54 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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