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マンションのクーリングオフその2

マンションのクーリングオフで買受けの申込の場所と契約地が違うというケースがあります。

申込をしたのはファミレスだが、契約は営業所で行ったなどの場合です。

宅建業法のクーリングオフではクーリングオフできる条件で買受けの申込を行った場所が営業所等以外の場所だというものがあります。

さて上記の場合は、クーリングオフ対象と成りえるのか?

実は、申込をしたところが営業所等以外のファミレスですから適用となります。

では逆はどうでしょうか?

買受けの申込を営業所で行い契約をファミレスで締結をした。

この場合は逆にできなくなります。注意は必要ですね。

不動産マンションのクーリングオフLink

不動産 マンション クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:59 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

不動産のクーリングオフで

不動産のクーリングオフのご相談はよく入りますが賃貸にもクーリングオフ適用があると思っている方が多いように思われます。

不動産のクーリングオフは宅地建物取引業法という法律で規定されますが実は、不動産のクーリングオフの条件は非常に厳格で範囲が狭く、賃貸契約には適用がありません。

ですから、きちんとお申し込みの前に考慮してから決めるということも必要となってきます。

売買においても、契約者が自ら請求して自宅や勤務先にきたもらったなどの場合は外れますので、自宅や勤務先などで買い受けの申し込みなどを行っていると争いの種になることも多々あります。

昨今の不況下で悪質な事例も増えております。強引な勧誘なども不動産やマンションの売買契約では増えてきていますので十分ご注意ください。

不動産マンションのクーリングオフLink も参考に

不動産 マンション クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:07 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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