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mixiが危ない?!

最近、競馬投資ソフトなどのご相談を良く受けるのですが非常に多いのが、mixiをもとに知り合って良い話があるからと別のSNSに誘導され、そこで仲良くなったらオフ会に呼び出されて、営業所に行って買わされるというパターンになります。

mixiはある意味では匿名がメリットでもありデメリットにもなります。

つまり相手が誰だかはっきり解るfacebookのような一定の安心感はないということになります。

ただこの匿名性が逆にmixiの魅力でもあるという反面もあるわけですが。

mixi自体はその中での商用利用やマルチなどの宣伝などもできないようにしております。ですからmixiの内部だけでは安全ではあるわけです。

ですが、ここで知り合って別のSNSに誘導されてそちらで具体的な勧誘をされますとmixiでは既に管理外ということになります。

出会いのきっかけ(mixi)⇒別SNSに誘導して勧誘⇒外でオフ会(契約)という図式ができているわけです。

匿名型のSNSには競馬投資ソフトのアポイントメントセールスのみならずマルチ商法やデート商法のサクラなども多数紛れ込んで他のサイトに誘導しようとしている連中も少なからずおります。

くれぐれも匿名SNSの利用は慎重にしてゆきましょう。また他に誘導する(つまりmixiの管理を外れる)ようなことがあったら注意する必要があるということです。

アポイントメントセールス mixi 競馬投資ソフト デート商法 マルチ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:59 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

マルチ商法の規制の強さ

よくマルチ商法は合法ですか?違法ですか?と聞かれます。

こう聞かれると、合法ですよとしか返答はできません。

ねずみ講と誤解される方も多いのですがねずみ講とマルチは似て異なるものです。

ねずみ講は完全に違法行為ですし、マルチは合法ではあります。

ではなぜ全国の消費者センターや国民生活センター法律専門家などがマルチはやらないほうが良い悪質商法だとの認識を持っているのでしょうか?

それは、マルチ商法は規制業種ですから当然守るべきルールがあります。

これらは特定商取引法の連鎖販売取引の項目で規定をされますがマルチをやる方で、このような規定があるということを知らないで行う方が多いということ。

また上位の勧誘者のいうがままに行った勧誘手法が実は違法であるということも多いということ。

良くある違法手法は

勧誘目的を告げずに呼び出す儲かると断定的に利益を伝える。不利益な事実をわざと告げない。マルチ商法ではないと事実と異なることを告げる。クーリングオフ行使を説得して妨害する。契約書を渡さない。などがありますが、これらはすべて違法となります。

マルチの規制は、全国の道路の速度制限が1キロでかかっている位に厳しいものです。

全て守ってやっているということは私には信じがたいというくらいキツイルールがあるということですね。

よって規制違反する方がほとんどだからやるものではないと消費者問題の専門家は口をそろえて言っているということです。

クーリングオフなどのご相談は気軽にお寄せ下さい。クーリングオフ行政書士事務所Link まで

マルチ クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:33 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

競馬投資ソフトのクーリングオフ

先輩や知人から良い仕事があるんだと呼び出されたらそれが競馬の投資ソフトの勧誘話で営業所などで儲かるかのような話ばかりされて100万円弱もの高額な競馬投資ソフトを売りつけられるという相談が増えています。

他の人をさそってその人が買えばあなたにもマージンが入るということを盛んにいうので、お金欲しさに自ら知らないうちに新たな被害者を引きこんでしまうというところにマルチ的な怖さがあるものです。

競馬は、公営ギャンブルです。

ギャンブルとはいわばばくちなので絶対ということはありません。

予想ソフトとは言っても天気予報のようなものでこのような場合はこのような状況がみられるでしょうという予測でしかなく、確実なものではありません。

断定的な利益の提供や、必ずもうかるなどの言動。人を連れてくれば金が入る等のマルチ的な説明。契約目的を隠して呼び出すというアポイントメントセールスという不当勧誘行為。

など問題が多いものとなります。

もし契約してしまっても8日間はクーリングオフ可能です。

この手のタイプはやめられるとマージンがなくなるので誘った人は盛んに妨害を行います。

よって勧誘者とは一切の接触を絶ち、クーリングオフ手続きを内容証明書などで粛々と行うことでしょう。

クーリングオフについてのご相談はコチラで。Link

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:23 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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