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株式会社プラソンに行政処分

エステ業者の株式会社プラソンに東京都より行政処分が出されました。主な内容はこのようなものです。

(1) 当該事業者は、携帯電話の懸賞サイトやフリーペーパーの広告などで、無料体験エステや格安体験エステをうたい集客していた。

(2) 当該事業者は、エステティックサロンの個室などにおいて、体験エステを終えた消費者が、新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執ように勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。

(3) 当該事業者は、「今日、明日だと30%オフ」「このプランは、今日しかこの値段にできない」などと消費者に不実のことを告げて勧誘し、契約を締結させていた。

3ヶ月間の業務停止命令ですのでかなり重いものとなります。

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エステ 中途解約 プラソン

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:48 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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