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株式会社ハーシェル (通信販売業者) に行政処分

株式会社ハーシェル (通信販売業者)に行政処分がでました。

埼玉県は、健康食品(痩身サプリメント等9商品)を販売していた通信販売業者に対し、特定商取引法の規定に基づき、業務停止命令(3か月)を行い、併せて県消費生活条例の規定に基づく勧告(改善指導)を行いました。 事業者はホームページに、「我慢せずに好きなだけ食べてもOK!?」などと広告を掲載し、商品を販売していました。そのため、誇大広告などに認定しました。 今回の事例は、現在進めている「大学・高校との連携による不当表示広告調査」を端緒に調査を進め処分に至ったものです。

違反行為の内容はこのようなものです。 (1) 誇大広告の禁止(特定商取引法)、虚偽事実告知・誤信情報提供(県条例)   健康食品(痩身・伸長・豊胸・視力回復サプリメント等9商品)の広告に、合理的な根  拠がないにもかかわらず、「我慢せずに好きなだけ食べてもOK!?」「『HIUP』  は成長ホルモンを効率よく分泌する事が出来る」「飲んだ瞬間女性ホルモンが暴れだす  …!」「1日4粒飲むだけでBefore0.05 After1.2 視力が簡単に回復する」な  どと、商品が実際のものより著しく優良であると消費者を誤認させる表示を行っていた。

通信販売のトラブルも本当に増えてきていると思います。

ネットなどの取引にはぜひとも注意を行いましょう。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:11 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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