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内職商法ドロップシッピング~株式会社IBに行政処分

関東経済産業局から平成22年7月9日付で内職商法を行っていた株式会社IBに対して業務停止命令がだされています。

いわゆるドロップシッピング業者への行政処分となります。おもな違反行為は以下のようなものです。(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して「ビジネスプラン80万円の人は、月に収益15万円は取っているとみんながいっています。」などと、確実に高収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような不実を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、「1日『30分の作業』で月に『30万円』以上稼げる!」などと記載していましたが、これらの記載は根拠がないものでした。(3)同社は、同社のホームページにおいて、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、業務提供利益の指標を表示するときに、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように根拠又は説明を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結したときに交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

ドロップシッピングも業務提供誘引販売取引と認定されるケースが増えてきました。

在宅ワーク、内職商法に関するクーリングオフや解約はお早めにクーリングオフ行政書士事務所Link へご相談ください。

行政処分 内職商法 株式会社IB ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 05:23 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワーク商法株式会社ウインドに行政処分

消費者庁より在宅ワーク商法をしていた株式会社ウインドに行政処分が出されました。取引停止命令6カ月になります。

また「営業員が、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのように告げて勧誘していたことがあるが、それは虚偽である。」旨を、同社と契約した者に通知するよう指示する旨の指示もしておりますので契約者には、このような虚偽説明を行っていたということを通知しなければいけません。

ドロップシッピングという方式を用いた在宅ワーク商法業者になりますが主な認定違反行為はこのようなものです。

(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して、「ラグジュアリークラスなら月に100万円くらい稼げます。2、3か月で元は取れます。」などと、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような虚偽を告げていました。(2)同社は、同社のホームページにおいて、実在しない契約者の月別利益実績を表示するなど、業務提供利益に関する事項について著しく事実に相違する表示をしていました。(3)同社は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、一部を除いて、それらの事項を表示していませんでした。(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、契約を締結した場合に交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

在宅ワークに関するご相談はやはり説明と実際が違い儲けることが出来ないなどの話が目立ちます。

断定判断提供とも言いますが、この業者に限らず在宅ワークの契約に不審な点がありましたらお早めに契約内容を精査し、中途解約なども検討に入れて法的に動くことでしょう。

在宅ワークの中途解約のご相談、ご依頼はこちらで。Link

行政処分 ウインド 在宅ワーク ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:20 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ドロップシッピングにクーリングオフ

ドロップシッピングというものがあります。

Wikiの引用では「ドロップシッピングとは、ネットショップで注文が入った時点で、それをメーカーや卸売り業者(以下、ベンダー)から直送させるネットショップの運営方法の一形態である。商品提供業者の卸値に自由に上乗せをして販売し、差額分がネットショップの利益となる。ネットショップは注文を受け次第、注文情報をベンダーに転送することで、商品の発送を代行してもらうことができる。在庫を持たずに、商品に触ることなくネットショップを開くことができる。」となっています。

いろんな見方でこれが業務提供誘引販売に該当するかどうか?クーリングオフできるかどうか?というところがあったのですが東京都がhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k31300.htmLink このようにドロップシッピング事業者を業務提供誘引販売であると認定して行政処分を行いました。

「儲かる」、「月○○万円稼げる」などと広告し、自社と契約すればネットショップでの受注の連絡などの簡単な仕事で月収数十万円が確実に得られるなどと消費者に告げての契約が、「業務提供利益を収受しうることをもって誘引」したというように判断され事業所等によらないで行う個人でありドロップシッピングの費用が特定負担と判断され商品の発送代行などの具体的なドロップシッピングが法令上の業務と認定されたとうことになるのでしょう。また仕事のノウハウ指導などもあることが判断の基準になったのかもしれません。

いずれにせよ、ドロップシッピングに関しては業務提供誘引販売である,クーリングオフを認めろという主張もできやすくなるかもしれません。

クーリングオフについてLink

ドロップシッピング クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:54 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社ネット、株式会社バイオインターナショナルに行政処分

株式会社ネット、及び株式会社バイオインターナショナルに東京都より行政処分が出されました。

ドロップシッピング業者に対する行政処分としては初の事例とのことです。なお同社は、東京都の立ち入り調査を断っており既に社名の公表も受けていました。

主な内容はこのようなものです。本日、東京都は、「儲かる」、「月○○万円稼げる」などと広告し、自社と契約すればネットショップでの受注の連絡などの簡単な仕事で月収数十万円が確実に得られるなどと消費者に告げて、高額なドロップシッピングサービス契約を締結させた事業者2社について、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第51条に規定する「業務提供誘引販売取引」を行う事業者に該当すると認定し、同法第57条に基づき、業務の一部を9か月間停止すべきことを命じました。 ドロップシッピングサービス事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは全国で初めてです。 なお、当該事業者2社については、東京都の立入調査等を拒否したことから、東京都消費生活条例に基づき、平成21年12月3日に社名等の公表を行っています。

クーリングオフや中途解約などのご相談はLink

株式会社バイオインターナショナル 株式会社ネット ドロップシッピング

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:51 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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