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電話勧誘業者の株式会社ゼアに行政処分

平成22年4月15日付で電話勧誘業者の株式会社ゼア(屋号:マネージメントアカデミー)に対して消費者庁より行政処分が出されました。

処分の内容は、3ヶ月間の勧誘及び契約受付、締結の禁止です。

また、契約者に対してこのような不当な行為で契約をしたということを告げることも指示されております。

よって虚偽説明によって契約された方にはこのような事実だったということの通知が行くことと思われます。

主な違反事実はこのようなものです。(1)同社は、電話勧誘顧客に対し、過去の契約に関連して本件教材等を購入する義務があるかのように、あるいは、あたかも同社が何らか対処する等により以後他社からの勧誘が無くなるかのように不実を告げていました。(2)同社は、本件教材等の勧誘にあたり、電話勧誘顧客に対し、仕事中に執拗に電話を続ける、何度も電話をかけるなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していました。(3)同社は、本件教材等にかかる売買契約について勧誘するときに、その勧誘に先立- 2 -って、電話勧誘顧客に対し、事業者の名称及び勧誘を行う者の氏名を正しく告げず、また、商品の種類及び売買契約の締結についての勧誘であることを告げていませんでした。(4)同社は、電話勧誘顧客から本件教材等の売買契約の申込みを受け売買契約を締結したときに、法令で記載が義務付けられている事項が正しく記載されている書面を交付していませんでした。

いわゆる二次勧誘業者でして、過去の契約に関連性があるとの不実な告知でもって新たな契約を結ばせるというものでした。

契約者は、不実告知による取消権行使などでクレジットの支払い停止の抗弁や中途解約の主張なども可能でしょう。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 02:04 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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