[ Tags :: スターリゲル ]

有限会社スターリゲルに行政処分

有限会社スターリゲルに3ヶ月間の業務停止命令が出ました。

エステ業を営む業者でしたが法律で認められた中途解約権の行使を妨害したとの内容で処分を受けたものです。

処分内容によるとこのような不当行為が指摘されています。(1) チラシやホームページなどで、通常2万7千円の痩身エステが3~5千円で体験できるとうたって集客していた。(2) 施術用の個室などにおいて、消費者が新たなサービスの契約を断わっているにもかかわらず、執拗に勧誘を続けていた。(3) モニターは募集していないのに「モニターになれば安くなる」、年中割引を行っているのに「今なら特別に安くなる」などと、消費者に不実のことを告げて勧誘していた。(4) 中途解約を申し出ると、契約を継続するように執拗に説得したり、「いきなり店舗にきても困る」といって解約の手続きをせずに帰宅させるなど、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。

エステに関するトラブルも多くなっております。

エステの中途解約やクーリングオフに関するトラブルを未然に防ぐために、当事務所もご利用ください。

エステの中途解約Link

エステ 中途解約 スターリゲル

— posted by 行政書士 吉田安之 at 01:15 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ThemeChanger