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絵画商法、シルクスクリーン、ジクレの解約

絵画商法に関するご相談が増えております。

典型的なものは、道を歩いていたら「見るだけでいいので」といわれてはがきを渡されて暇だからと一緒に入ったら店でシルクスクリーンやジクレなどを販売されたというものになります。

いくつも裁判の判決例などもでていたりしますが不当な行為としてキャッチセールス不実告知値段の暴利性拘束的契約次々販売など、特徴的なものが多々見受けられます。

5年60回などの長期で多額のローンを組むケースなども多く被害額も多額に及びます。

人によっては数百万などの被害額に及ぶ方もおります。

まだまだ支払途中だという方は、一度その契約について考えてみませんか?まだまだ解除の余地があろうかと思われます。

絵画商法の解約Link については私のサイトでも詳しく解説しています。是非解約に向けて動きたいという方は、一度ご相談をしてみてください。初回は無料となっております。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:56 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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