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クーリングオフ過ぎたけど解約できる?

クーリングオフ期間は訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供などでは書面の交付の日から8日間。

マルチや在宅商法などでは書面交付の日から20日間などとされます。

この期間を経過してしまったらば解約は不可能なのでしょうか?

確かに現実の話としてクーリングオフ期間内に比べると解約するまでの労力や苦労は段違いに大変になるとは言えます。

ただし、解約できないとあきらめてしまうにはもったいないケースも多々あると中途解約のご相談にのっていると感じるケースが多いことも確かです。

契約経緯に不当性があった場合⇒消費者契約法や特商法の取消権の主張契約書面に不備があった場合⇒クーリングオフ留保での解除主張クレジット支払中⇒支払停止の抗弁権の主張

悪徳商法と呼ばれるものはその経緯を見てゆくと必ず主張できるポイントが出てくるはずです。

泣き寝入りする前に是非とも中途解約も検討ください。1年2年だけではなく、3年目の方でも解約できたケースなどもございます。

特にクレジット支払中の方の場合は確率もあがってきます。また行政処分をだされた会社などではさらに確率もあがります。

あなたの契約は、問題ありませんでしたか?行政処分を受けている会社ではありませんか?

今一度検索をかけて調査してみてください。

無駄なローンから抜け出せるかもしれません。

クーリングオフを過ぎた場合の中途解約のご相談もクーリングオフ行政書士事務所Link まで気軽にどうぞ!

クレジット 行政処分 過ぎた 中途解約 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:11 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

過剰与信の問題

次々販売などによく見られたのですが、クレジット会社による過剰与信の問題がありました。

それこそ収入もそれほどないのに年収の100%をこえるようなローンをどんどん組まされたりというものが特徴的なものでした。

これらは、最終的にはだれか親族が払うのだろうなどのことを期待して与信することが多く連帯保証人などきちんとしていることはまれでした。

ただし、最近は、クレジット規制の強化もあり減額な調査義務まで課せられるようになりましたし、今度の改正法では過剰与信とセットでされることが多い過剰販売などでクレジット会社にも既払い返金の義務などまで規定されるようになりました。

よって、今後はこのような過剰与信や過剰販売は減ってくものと思われます。

次々販売Link とは

クレジット 次々販売 過剰与信

— posted by 行政書士 吉田安之 at 08:38 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

在宅ワークの支払方法

2,3年前までは在宅ワーク商法のシステム費用はクレジット会社などを通して分割払いを行うという契約形態が主でした。

ところが、クレジット会社が審査基準を強めたために殆どの在宅ワーク業者は業務紹介の実態がないため加盟店契約を結べなくなりました。

このような信用の低い業者がどうするかというと次は、クレジットだと偽って消費者金融を紹介し、そこで借りた金で一括振込をさせるというものが増えました。

このような形態をとられるとクレジット契約のような支払い停止の抗弁も申し出ることが出来ず、支払いを止めたうえでの解約交渉などもできません。

よって、クレジット会社の加盟店監督義務を強めてクレジット会社が悪質業者を締め出したのはよいのですが逆に消費者にとってはひっかかると余計に解約が難しくなったという矛盾した現象が起きています。

クレジット 在宅ワーク 消費者金融

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:18 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

 

クレジットのクーリングオフ改正

消費者にとってみると契約と、クレジット会社とのクレジット払い契約が一体のように思われます。

しかし、厳密にみるとこれは売買契約などと割賦契約ということで別々の契約となっております。

ですから、本来は、手続き自体は別の手続きを取る必要があるとも言えます。(ただし実質的に本体がクーリングオフでなくなって、支払の割賦契約だけ残ることはない)

しかし、今度の12月改正法ではクレジット会社への与信契約のクーリングオフ通知でもって大元の販売店との契約もクーリングオフできるようになりました。

クレジット業者は与信契約のクーリングオフをうけたらば販売店に通知しなければいけなくなります。

より一層の消費者保護の拡大といえるでしょう。

クーリングオフならLink

クレジット クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:54 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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