[ Tags :: キャッチーセールス ]

キャッチセールスのクーリングオフ

夏休みのこの時期は、繁華街などでのキャッチセールスが増えます。

男性は、絵画などのキャッチセールス。

女性は、エステや美容機器、モデルスカウトなどのキャッチセールスなどの被害が増えます。

契約の目的を隠して、アンケートとか、肌の無料診断とか絵を見るだけでもなどうまく近づいてくるのが特徴です。

いったん店に入りますと、相手もプロですから契約させるまで返しません。

知らないひとから声をかけられたらご注意ください。

また契約をしてしまった場合でも家に帰って冷静になった際にじっくりと考えてください。

契約書の交付を受けた日から8日間はクーリングオフによって強制解除も可能です。

被害にあった際は早急に対処しましょう。

ちなみにキャッチセールスは現在特定商取引法で明確に禁止されている違法勧誘行為です。

キャッチセールスのクーリングオフのご相談は気軽にお寄せください。

クーリングオフ行政書士事務所Link まで。

キャッチーセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ThemeChanger