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絵画・シルクスクリーンのキャッチセールスが再び?!

最近下火になったと思っていた絵画商法の被害ですがまた最近チラホラ寄せられるようになってきました。

キャッチセールスは、現在ではすでに違法勧誘行為として規制されるものではありますが、未だにチラシなどで呼び込むをしているなどの話しもあります。

チラシで販売目的を隠して同行して連れ込んだらキャッチセールスですし、同行せずともチラシの中身で販売の為であることが一目で解らなかったり、声かけで絵画の展示ですなど販売目的であることを隠して来店動機を付けさせていればこれもアポイントメントセールスという違法勧誘行為となります。

つまりは、キャッチして店に連れ込んでもそのまま同行しないで店に入らせてもいずれも違法勧誘になることに変わりはありません。

契約したら、8日以内はクーリングオフが可能です。

本当にその絵画・シルクスクリーンはあなたにとって価値のあるものですか?

実際には1万円程度でしか売れない等の価値を解っていますか?

今一度じっくりと検討なさってくださいね。

絵画のキャッチセールスLink の詳細は私のサイトでも紹介しています。

アポイントメントセールス シルクスクリーン 絵画 キャッチセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

シルクスクリーンのクーリングオフ

街頭で何気なく歩いているとチラシを渡されて展示を行っているので見ていかないかと誘われて画廊内へ。

入ると、この中で1枚だけ選ぶとするとどれがよいですかと言われて1枚を選ぶと、散々ほめたたえられる。

その後このシルクスクリーンは職人が手間暇かけて作るもの。世界に100枚しかない。非常に価値のあるもの。メンテナンスも簡単。この画家も商売人には売らないでほしいと言われていてあなたのような見る目がある人に持っていただきたい。

など説得が続く。

断っていると、奥へ行き帰ってくるなり興奮状態で、今社長がたまたまいてあなたのことを見ていた。是非この絵をお譲りしなさいとめったにないことで●●万円を値引かれた。

特別なことでこのようなチャンスはまずないなど言われて契約をしてしまった。

シルクスクリーン(シルクスクリーンオンペーパー、シルクスクリーンオンキャンバス、シルクスクリーンオンマーべラート)なども当然クーリングオフ適用除外されてない商品ですので適用となります。

キャッチセールスで購入となりますので契約書面の交付の日から8日間はクーリングオフで解除も可能です。

衝動買いでシルクスクリーンを購入したなどの場合は速やかにクーリングオフに移行しましょう。

ルクスクリーンのクーリングオフの無料相談Link を随時受け付けております。

シルクスクリーン キャッチセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

モデルキャッチセールスのクーリングオフ

街頭で、モデルをしてみないかとスカウトされた。

興味を持ちそのまま営業所に出向いたらその場で写真撮影代とか、レッスン代金がかかるなど言われて契約をすることになった。

これは特定商取引法のキャッチセールスに該当し、クーリングオフなどの適用も受けることになります。

モデルスカウトもいろいろありますので全てが悪いわけではありませんがすぐに高額費用を請求してくるようなところは、やめたほうがよいでしょう。

また契約をしてしまったら8日以内にクーリングオフ手続きを行って解約していきましょう。

キャッチセールスのクーリングオフは?Link

スカウト キャッチセールス モデル クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:46 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社エルコラーノ、株式会社ストーンヒルズに行政処分

平成22年9月17日に東京都は、路上で、「アンケートに答えてほしい」などと声をかけて、営業所に誘い、確実に効果が得られないにもかかわらず、「腸壁の汚れが取れて、ビタミンの吸収ができる」「短時間でも痩せて、綺麗になれる」等と説明し、サプリメントや美顔器等の高額な契約をさせていた株式会社エルコラーノに対して、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)第8条に基づき、3か月間業務の一部を停止することを命じました。また、同社に営業を譲渡するまで、同じようにサプリメントや美顔器等をキャッチセールスにより販売していた株式会社ストーンヒルズに対して、同法第7条の規定に基づく業務改善の指示を行いました。

おもな不当行為はこのようなものでした。

業務の一部停止命令等の対象となる主な不適正な取引行為不適正な取引行為 法の根拠条項 新宿の路上で、法人の名称やサプリメント等の販売が目的であることを消費者に告げずに消費者を呼び止め、勧誘していた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第3条販売目的隠匿 ・売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の製造者、数量が記載されていないとともに、記載された担当者名が虚偽であった。【株式会社エルコラーノ】・売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の製造者、数量等の法定事項が記載されていなかった。【株式会社ストーンヒルズ】 第5条書面不備 ・モニター制度がないにもかかわらず、「アンケートに答えて、モニターになってもらえれば、金額が半額になる。」と不実のことを告げて勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】・確実に効果が得られないにもかかわらず、「へばりついた便を取れるサプリメント。」「短時間でも痩せて、綺麗になれる。」等と不実のことを告げて勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第6条第1項不実告知 サプリメント等の販売が目的であることを告げずに、路上で呼び止め、同行させる方法により雑居ビルにある営業所等に誘引し、勧誘を行っていた。【株式会社エルコラーノ】【株式会社ストーンヒルズ】 第6条第4項勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所での勧誘 何度も時計を見て帰りたい態度を示しているにもかかわらず、無視をして取り合わなかったり、しつこく話をして、契約しなければ帰れないと思わせる等、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。【株式会社エルコラーノ】 第7条第4号省令第7条第1号迷惑勧誘

キャッチセールスのご相談は、絶えません。現在ではキャッチセールスは違法行為として厳しく規制されております。

もしキャッチセールスで契約に至った方は速やかにクーリングオフなどで対応してゆくほうが良いでしょう。

クーリングオフ行政書士事務所Link でご相談ください。

行政処分 東京都 エルコラーノ ストーンヒルズ キャッチセールス

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:22 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

絵画のキャッチセールスの問題点

高額な絵画をキャッチセールスで売りつける商法が後を切りません。

おおもとの会社から子会社、孫会社をいくつもつくりその関係はないという建前をとる。

そして被害の件数を会社ごとには少なく平均化させて利益だけはグループ全体であげられるようにする。

査定を出すと、100万の絵画がものの数千円などいうこともざらです。

見るだけでもよいからといって街中で声掛けをして店内に誘導することはそのこと自体がすでに、特商法違反の行為ですし、東京都内においては条例違反行為でもあります。

また非常にすぐれたマニュアルと、美人な女性、褒めごろしのテクニック。あなただけが特別だとの特別割引などその手口も巧妙です。

もし、衝動買いで絵画を購入などしていたら今一度ご検討いただくほうが良いでしょう。

クーリングオフ期間内が一つの勝負ですから。

絵画のクーリングオフLink の解約相談は気軽にどうぞ。

絵画 キャッチセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:58 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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