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海外先物オプション取引のクーリングオフ

海外先物取引のオプション取引には平成19年の7月から特定商取引法の規制が及ぶことになりクーリングオフなどの適用を受けることになりました。

この起算の日は契約書面の交付を受けた日からとされますが、それでは,追加で保証金などを行った際の起算はどのように判断されるのでしょうか?

経済産業省の発表ではこのようにされます。事業者には法定書面(追加で預託金(証拠金など)を預ける場合を含む)の交付義務がある。

ということは、追加で証拠金などを払う場合も契約書面の交付義務があるということになりその注文指示の都度に、交付義務があるということが言えるでしょう。

海外先物オプション取引は高齢者に被害者層が目立ちます。

高齢の親御さんをお持ちの方はこのような被害に遭っていないか?十分に見守ってください。

海外先物オプション取引の解約相談はこちらかLink ら。

海外先物 オプション取引 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:48 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

海外先物のクーリングオフリニューアル

海外先物取引、海外オプション取引のクーリングオフ専門ページをリニューアルしました。文字が小さくて読みにくいという声を反映しフォントサイズを全般的に大きく致しました。

内容も、法改正などをふまえて訂正した箇所もあります。

悪質な財テクなど名乗る海外先物業者。

サラ金回りをさせられて買わされた。

裁判するぞなど脅された。会社や家族の方にも迷惑かかるぞ等言われた。

など手口は悪質化しています。

シカゴ大豆、ロンドン、原油、金など投機的な取引であると自覚し、強引な勧誘で仕方なしに契約させられたものは早めにクーリングオフしてゆきましょう。

海外先物取引のクーリングオフはここでLink

海外先物 オプション取引 シカゴ大豆 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:52 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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