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ブレスト株式会社に行政処分

埼玉県は、平成22年9月8日に、エコキュート等の訪問販売を行っていたブレスト株式会社に対し、業務停止命令3か月を下しました。

おもな違反内容はこのようなものです。

主な違反行為の内容 ○ 勧誘目的不明示   事業者は、消費者に対し、勧誘するに先立って、「IHクッキングヒーターの使い  方の説明をしながら、料理を作ります。」などと告げ、商品の売買契約の締結につい  て勧誘をする目的である旨及び商品の種類を明らかにしないまま、高額なIH専用鍋  の売買契約の締結について勧誘していました。

 ○ 不実告知   事業者は、IHクッキングヒーターの設置について契約の締結について勧誘をする  に際し、「今日契約してくれれば先行設置という形で、取り付け工事費はサービスし  ます。」等と告げたにもかかわらず、実際の貴社の契約方法は「先行設置」が中心で  あり、特別に安い価格であるということはなく、価格に関して不実のことを告げてい  ました。   また、「通常はこんなに保証はつけません。サービスで延長8年保証をつけます」  等と告げたにもかかわらず、実際には延長8年保証のサービスをつける契約が標準的  な契約であるなど、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について不実  のことを告げていました。     ○ 書面不備   訪問販売に係る役務提供契約を締結したときに購入者に交付している契約書面には、  役務の提供時期(工事予定日)についての記載がありませんでした。  エコキュートの訪問販売Link のご相談も増えております。何か不安だな?と思われたらお早めにご相談ください。

クーリングオフや中途解約で被害回復の可能性があrます。

埼玉県 行政処分 エコキュート ブレスト 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 03:07 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

エコキュートの訪問販売

最近訪問販売の商材として利用されることの多い商品にエコキュートがあります。

金額は非常に高額になる契約が多く1件当たりの被害額も大きくなる傾向があります。

電気代などが安くなるなどのメリットを断定的に説明する事例やモニター価格なので今しかできないなどあせらせて契約まで持っていくパターン。

しかし本当の相場はもう少し安く結果として高い買い物となってしまったなどが典型的なものです。

訪問販売には多種の規制があります。

その規制内容を知り、正しい訪問販売を業者が行っているのか?事前に知識を得ておくことも必要です。

訪問販売Link とは

エコキュート 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:27 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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