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株式会社イーライフに行政処分

高齢者に防犯警報機を高額で売りつける訪問販売業者に業務停止命令(12か月)及び改善勧告を実施

埼玉県は、防犯警報機の訪問販売業者「株式会社イーライフに行政処分を下しました。

 この事業者は、高齢者宅に「防犯パトロールに来ました。」「防犯ベルを付けに来ました。」などと言って訪問し、家の中に上がり込み、勝手に防犯警報機を設置し、高額な契約を締結させていました。 認定した違反行為は勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘などです。 この処分は、埼玉県と東京都で同時に行ったものです。 なおこの業者は、平成22年3月に、滋賀県と京都府から、3か月間の業務停止命令を受けていました。

いわゆる県をまたがって不当勧誘を繰り返すという業者も多く、この業者もそのようなものです。よって複数県で処分を下されたということになります。

1 主な違反行為の内容 ○ 勧誘目的等不明示   当該事業者は、消費者に対し「防犯パトロールに来た。」「防犯ベルを付けに来まし  た。」などと言って、その勧誘に先立って、会社の名称や商品の販売について勧誘する  ことが目的であることを明らかにしていませんでした。 ○ 不実告知   当該事業者は、消費者宅で、防犯警報機の売買契約の勧誘をする際に、実際には設置  した実績がないのにもかかわらず、消費者に対し「近所でも何件か警報機を付けた家が  ある。」と不実のことを告げていました。また、クーリング・オフ期間中にもかかわら  ず「契約したらキャンセルできない。」と不実のことを告げていました。 ○ 迷惑勧誘   当該事業者は、消費者宅に強引に上がり込んだり、消費者が「どうぞ」と言っていな  いのに上がり込むなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。

2 今後の対応等  (1) 勧告の内容に対する改善措置について県知事あて提出させ、経過を観察します。   (2) 県消費生活条例に基づく勧告に従わなかった場合には、条例第32条第2項の規定    により、その旨を公表します。   (3) 特定商取引法に基づく命令に違反した場合には、同法第70条の2及び第74条の    規定により、違反行為者に対し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人に対    し3億円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

訪問販売の苦情は多々寄せられます。

契約に疑問を感じたら速やかに解約へ向けて動きましょう。

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行政処分 イーライフ 訪問販売

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:50 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

株式会社イーライフに行政処分

京都府は、平成22年3月16日付で防犯機器の訪問販売事業者である株式会社イーライフに特商法に基づく行政処分を出しました。

処分の内容は業務停止処分というものになります。

主な違反内容は以下の通り1 氏名等不明示(特定商取引法第3条) 同社の従業員が消費者宅を訪問した際に、「独り暮らしをしている方の防犯の説明に伺いまし た。」、「盗難や火災が多いので、そのためにドアや窓に機械を設置していますので一度ドアを見 せて下さい。」等と告げ、勧誘に先立って、法人の名称、売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしていなかった。2 不実告知 (特定商取引法第6条第1項) 同社の従業員が防犯機器の販売について勧誘を行う際、「異常があった時には、会社に通報が 入り、直ぐに会社の者が駆けつける。」、「機械を設置すれば、盗難や火災があった時には会社に 連絡が入り、直ぐに駆けつける。」等と告げていたが、実際は当該システムは設置するだけでは 何処にも通報されないものであった。

3 迷惑勧誘 (特定商取引法第7条第4号) 同社の従業員は、消費者が何度も断っているにもかかわらず勧誘を続けたり、長時間にわたって勧誘を行い、消費者は「契約をしなければ帰ってもらえないだろう。」との思いから商品を購入する結果となる等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。

過去に同様の手口で契約をされた方は不実告知による取消などの主張も取れるでしょう。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:28 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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