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mixiが危ない?!

最近、競馬投資ソフトなどのご相談を良く受けるのですが非常に多いのが、mixiをもとに知り合って良い話があるからと別のSNSに誘導され、そこで仲良くなったらオフ会に呼び出されて、営業所に行って買わされるというパターンになります。

mixiはある意味では匿名がメリットでもありデメリットにもなります。

つまり相手が誰だかはっきり解るfacebookのような一定の安心感はないということになります。

ただこの匿名性が逆にmixiの魅力でもあるという反面もあるわけですが。

mixi自体はその中での商用利用やマルチなどの宣伝などもできないようにしております。ですからmixiの内部だけでは安全ではあるわけです。

ですが、ここで知り合って別のSNSに誘導されてそちらで具体的な勧誘をされますとmixiでは既に管理外ということになります。

出会いのきっかけ(mixi)⇒別SNSに誘導して勧誘⇒外でオフ会(契約)という図式ができているわけです。

匿名型のSNSには競馬投資ソフトのアポイントメントセールスのみならずマルチ商法やデート商法のサクラなども多数紛れ込んで他のサイトに誘導しようとしている連中も少なからずおります。

くれぐれも匿名SNSの利用は慎重にしてゆきましょう。また他に誘導する(つまりmixiの管理を外れる)ようなことがあったら注意する必要があるということです。

アポイントメントセールス mixi 競馬投資ソフト デート商法 マルチ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:59 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

絵画・シルクスクリーンのキャッチセールスが再び?!

最近下火になったと思っていた絵画商法の被害ですがまた最近チラホラ寄せられるようになってきました。

キャッチセールスは、現在ではすでに違法勧誘行為として規制されるものではありますが、未だにチラシなどで呼び込むをしているなどの話しもあります。

チラシで販売目的を隠して同行して連れ込んだらキャッチセールスですし、同行せずともチラシの中身で販売の為であることが一目で解らなかったり、声かけで絵画の展示ですなど販売目的であることを隠して来店動機を付けさせていればこれもアポイントメントセールスという違法勧誘行為となります。

つまりは、キャッチして店に連れ込んでもそのまま同行しないで店に入らせてもいずれも違法勧誘になることに変わりはありません。

契約したら、8日以内はクーリングオフが可能です。

本当にその絵画・シルクスクリーンはあなたにとって価値のあるものですか?

実際には1万円程度でしか売れない等の価値を解っていますか?

今一度じっくりと検討なさってくださいね。

絵画のキャッチセールスLink の詳細は私のサイトでも紹介しています。

アポイントメントセールス シルクスクリーン 絵画 キャッチセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 10:39 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

アポイントメントセールスの相談が増えています。

突然自宅に電話がかかってくる。

最初はアンケートなど言って話してくるが次第に打ち解けてきたフリートークに。親しげになってきて携帯電話の番号などを交換することに。

そののちも何回も電話がかかってきて、仲良くなってきたところで一度会ってみたいと。

そして会いに行くとそのまま店舗に連れて行かれたりあったファミレスや喫茶店などで宝飾品などの商品を買うことになってしまう

これらが典型的なアポイントメントセールス(異性呼出型)になります。

やはり、若い男女がターゲットなので男性には女性を。女性には男性の勧誘員で呼び出していきます。

勧誘目的の隠匿アポイントメントセールス自体の不当性迷惑勧誘商品の不実告知など多岐にわたる問題点が内在しています。

また、付き合うことなどを匂わせるなどもあり複数回の契約をしてしまうなどのケースもあります。

とにかく、知らない人からの(とくに異性)電話連絡などは注意してください。

アポイントメントセールス被害にあってしまったらクーリングオフは8日間あります。

この間にクーリングオフの手続きをとることで解除することは可能です。お早めに動くことが肝心です。

アポイントメントセールスのクーリングオフ相談Link はクーリングオフ行政書士事務所に気軽にお寄せください。

アポイントメントセールス クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 09:23 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

ベルラテール、ラルーナに業務停止命令

愛知県は、平成23円3月31日に、路上で女性に「アンケートに答えてほしい。」と声をかけ、販売目的を隠して電話やメールで営業所に誘い出し、不実のことを告げたり、長時間にわたる迷惑な勧誘を行うなどして帯や着物の購入契約を締結させていた2事業者ベル・ラテール、ラ・ルーナに対し、平成23年3月31日付けで特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」とい。)第8条に基づく業務停止命令並びに県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)第13条の3に基づく勧告を行いました。

おもな認定された不当行為はこのようなものです。

ア 商品を販売する意図を明らかにせず、若しくは商品を販売すること以外のことが主要な目的であるかのように告げて消費者に接近し、又はそのような広告宣伝により消費者を誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第2条第1号関係)

イ 消費者を電話等により営業所その他の場所に誘引し、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第8号関係)

ウ 長時間にわたり、反復して、又は早朝若しくは深夜に電話をかけ、又は訪問する等の迷惑を覚えさせるような方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと。(条例施行規則第2条第11号関係)

エ 消費者がクーリング・オフの権利を行使しようとしたにもかかわらず、当該権利に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除の主張を拒否し、若しくは黙殺し、又は消費者を威迫し、若しくは欺くことにより、当該権利の行使を不当に妨げて、契約の成立又は存続を強要する行為をしないこと。(条例施行規則第5条第1号関係)

これらの行為は特定商取引法の不当行為にも該当するものとなります。

不当な取引行為の例 不当な取引行為 根拠法令等 ・ 「素人の着物ショーをやっている。着物ショーのオーディションがあるから面接を受けてみませんか。ショーに出た時の着物はあげるよ。」と言ってきた。【ベル・ラテール】 ・ 「会社の企画で着物ショーをしている。モデルになると着物がプレゼントされる。」と言われ、メールで「社員枠を使って一次審査を受けずにモデルの面接が出来るから面接を受けて欲しい。」と誘われた。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第3条(氏名等の不明示) ・条例施行規則第2条第1号(販売目的隠匿)

・ 売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の引渡時期、法人の代表者の氏名、売買契約の締結を担当した者の氏名など必要とされる事項が記載されていなかった。【ベル・ラテール】

・ 売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の代金の支払の時期及び方法、商品の引渡時期、法人の代表者の氏名など必要とされる事項が記載されていなかった。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第5条(書面不備)

・ 「キャンセルできない。発注をかけてハサミを入れてしまったらおしまいだ。」と不実のことを告げて売買契約の解除を妨げた。【ベル・ラテール】 ・ 「仕立て代は返せない。」と不実のことを告げて勧誘を行った。また、「着物は仕立てに出しちゃっているからもう駄目だよ。」と不実のことを告げて売買契約の解除を妨げた。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第6条第1項(不実告知) ・条例施行規則第5条第1号(クーリング・オフ妨害) ・ 帯や着物の販売が目的であることを告げずに、路上で呼び止め、電話やメールで顧客を誘引する方法により、不特定多数の一般人が自由に出入りしないビルの2階にある営業所で勧誘を行っていた。【ベル・ラテール】 ・特定商取引法第6条第4項(公衆の出入りしない場所での勧誘) ・ 消費者が断っているにもかかわらず、「サインだけでもしなさい。生地は切っちゃうから払ってもらわなければならない。」などと言い、4時間以上も勧誘を続けた。【ベル・ラテール】

・ 男3人に囲まれて帰れる雰囲気ではなく、3時間にわたり勧誘された。【ラ・ルーナ】 ・特定商取引法第7条第4号、特定商取引法施行規則第7条第1号(迷惑を覚えさせる勧誘)

・条例施行規則第2条第8号(アポイントメントセールスによる強引勧誘) ・条例施行規則第2条第11号(長時間の迷惑勧誘)

このようなアポイントメントセールスの被害事例は後を絶ちません。被害にあったと感じたときは速やかに行動に動くと良いでしょう。クレジットなどの支払を止めることも可能です。

アポイントメントセールスのクーリングオフLink も参考にしてください。

アポイントメントセールス 行政処分 ラルーナ 愛知県 ベルラテール

— posted by 行政書士 吉田安之 at 11:07 am   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

格安バスツアーで宝石販売?!

昔からある有名な手口なのですが

バスツアーが無料で招待とか、非常に格安な費用で参加できるなどで女性客を誘います。

ミソは、同伴者は高くなるという点。これは後ほど明らかになりますがご主人など付いてこられると買わせられなくなるので同伴など来にくいように同伴者の費用は高くして参加させないようにします。

バスツアーが進むとほかは短時間で切り上げられるのですがなぜか、宝飾品ミュージアムのようなところだけは2時間みっちり時間をとっています。

入ると担当がぴったりとついてあれこれと勧めてきます。それで断わりきれなかったり、良いものだと誤解して数十万円の宝飾品を買ってしまうというものになります。

ツアーの企画会社と販売業者はまずつるんでおり何かしらのマージンが入るのでしょう。

それでバスの運行代はペイできてしまいます。

大型バスを借りても、一日7,8万円。運転手入れて10万円もしないでしょう。

50名連れて行って、そのうち2,3名買えばすぐに、50万~60万になります。

原価が4,5%として、粗利が40万からは出ます。

バス会社に払っても十分元が取れます。

格安ツアーとか、無料招待ツアーとかやはり、ただより怖いものはないようです。

この手の商法もアポイントメントセールスに該当する可能性が高いのでクーリングオフ可能です。

家に帰って冷静になったらば、クーリングオフしましょう。

クーリングオフのご相談はお気軽に!!Link

アポイントメントセールス 格安バスツアー 宝飾品 クーリングオフ

— posted by 行政書士 吉田安之 at 04:57 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

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