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海外先物取引業者の株式会社アスターに行政処分

海外先物取引業者である株式会社アスターに経済産業省及び農林水産省が平成22年7月2日に6ヶ月間の業務停止命令の行政処分を出しました。

おもに原油を扱っていた同社ですが処分のおもな内容はこのようなものです。

(1)同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)(2)同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。)第8条第1号違反)

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 06:11 pm   commentComment [0]  pingTrackBack [0]

海外先物業者の株式会社アスターに行政処分

平成22年7月2日に、農林水産省および経済産業省は海外先物取引業者である株式会社アスターに対して業務停止命令を出しました。

主な処分理由は

(1)同社は、海外商品市場における先物取引に関し、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、海外先物契約の締結又は顧客の売買指示について勧誘していた。(法第10条第1号違反)(2)同社は、海外先物契約の締結につき、その契約の締結をしない旨の意思を表示した顧客に対し、勧誘していた。(法第10条第8号、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。)第8条第1号違反)

このようになっております。

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— posted by 行政書士 吉田安之 at 12:55 pm   commentComment [5]  pingTrackBack [0]

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